○美郷町水道事業給水条例施行規程
平成29年3月31日水道事業管理規程第15号
美郷町水道事業給水条例施行規程
(趣旨)
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水用機器をもって構成する。
2 給水装置には、メーターますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置の工事の申込み)
2 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、
条例第7条第2項の規定により前項の給水装置工事申込書を審査し適当と認めたときは、給水装置工事承認通知書(
様式第2号)により申込者に通知する。
(利害関係人の同意書の提出)
第4条 条例第5条第2項の規定により管理者が申込者から利害関係人の同意書等の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管分岐同意書(給水装置工事申込書)(
様式第1号中同意書欄)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(給水装置工事申込書)(
様式第1号中承諾書欄)
(給水装置使用材料)
第5条 管理者は、
条例第7条第2項に規定する設計審査又は工事検査において、美郷町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(工事の施行)
第6条 条例第7条第2項の規定により、美郷町指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行した場合は、工事完了後に給水装置工事完了届(
様式第3号)を速やかに管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項による届出を受理した日から速やかに工事検査を行うものとする。
3 管理者は、工事検査を実施した日から速やかに給水装置工事検査調書(
様式第4号)を作成し、給水装置工事検査結果書(
様式第5号)により申込者に通知する。
(給水契約の申込み)
第7条 条例第13条の規定により給水を受けようとする者は、給水装置使用(開始・再開)届(
様式第6号)を提出し、管理者の承認を受けなければならない。
(代理人の選定届等)
第8条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)届(
様式第7号)により行う。
(メーターの設置)
(1) 配水管又は給水管からの分岐部分に最も近い敷地内
(2) メーターの検針が容易に行うことができ、乾燥して汚水が入りにくく、かつ、損傷のおそれのない場所
(メーターの弁償)
第10条 条例第16条第1項に規定する水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを滅失し、又は損傷したときは、メーター滅失(損傷)届(
様式第8号)により、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、
条例第16条第3項の規定によりメーターの損害を弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用休止、変更等の届出)
(1) 給水装置の使用を休止し、又は廃止しようとするときは、給水装置使用(休止・廃止)届(
様式第9号)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(
様式第10号)の提出をもって行う。
(3) 消火演習のため消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(
様式第11号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置所有者変更届(
様式第12号)の提出をもって行う。
(料金の徴収方法)
第12条 条例第24条の規定による料金は、
条例第30条の規定により徴収する。ただし、納付者から特に申出のあったとき、又は管理者がその必要があると認めたときは、集金の方法によることができる。
(定例日)
第13条 条例第26条の規定による定例日は、毎月1日から20日までの間に設けるものとする。
(冬期間の料金算定の特例)
第14条 条例第26条第1項の規定にかかわらず、12月から翌年の3月までの間(以下「冬期間」という。)のメーター検針は行わず、当該年度の9月から11月までの平均使用水量をもって冬期間の各月の使用水量とみなして水道料金を算定することができる。ただし、冬期間以外であっても積雪等のためメーター検針が困難と判断した場合は、冬期間の例に準じることができるものとする。
2 前項の規定により水道料金を算定した場合は、冬期間経過後最初に行ったメーター検針の結果に基づいて、当該月分以降の水道料金で精算するものとする。
(料金等の減免)
第15条 条例第32条の規定により減額し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち管理者が認めた者に対して行う。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) その他管理者が公益上特別な理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の減額又は免除の申請を行おうとする者は、水道料金等減免申請書(
様式第13号)に漏水証明書(
様式第14号)又は管理者が必要と認める書類を添付し、管理者に申請しなければならない。
3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を水道料金等減免通知書(
様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第16条 条例第22条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに供給を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は管理者が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(補則)
第17条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、美郷町簡易水道給水条例施行規則(平成16年美郷町規則第71号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年1月10日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第3条関係)
様式第1号の3(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第15条関係)
様式第14号(第15条関係)
様式第15号(第15条関係)