国民健康保険税

国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて被保険者(加入者)が国民健康保険税(国保税)を出し合って医療費などにあてる「助け合い」の制度です。
その年度に予測される医療費の総額から、病院などで支払う一部負担金や国や県からの補助金などを差し引いた分が国保税であり、財源全体のおよそ分の1を占めています。
この大変貴重な役割を担っている国保税を、世帯ごとの加入者数や所得などに応じて、加入者の方に公平な負担をお願いしています。
安心して医療を受けられるように、国保税の納付をお願いします。

新着情報

2024年1月1日 産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が減額されます。
         ※詳しくは関連ファイル「産前産後の国民健康保険税の減額 ≪チラシ≫」をご覧ください!

国民健康保険税の税額

国保税は、所得割額・均等割額・平等割額の合計です。計算方法は次のとおりです。   

令和5年度 ※所得割額の税率は令和4年度から変更ありません。 
医療保険分 (病気やケガなどの医療費等に充てる分) 最高限度額65 万円 ※令和4年度から変更なし
所得割額
(令和4年1月から令和4年12月の総所得金額等 -43 万円)× 6.6 %
均等割額
1人につき 23,800
平等割額
1世帯につき 22,000
後期高齢者支援金分 (後期高齢者医療(75歳以上)を支える分) 最高限度額22 万円 ※令和4年度の20万円から変更(国の税制改正による)
所得割額
(令和4年1月から令和4年12月の総所得金額等 -43 万円)× 2.7 %
均等割額
1人につき 8,000
平等割額
1世帯につき 7,000
介護保険分 (介護保険を支えるための納付金に充てる分) 最高限度額17 万円 ※令和4年度から変更なし
所得割額
(令和4年1月から令和4年12月の総所得金額等 -43 万円)× 1.7 %
均等割額
1人につき 7,500円
平等割額
1世帯につき 4,300 円
 ※未就学の加入者がいる場合、その児童の「均等割額」が5割軽減されます。

■ 計算方法は加入者の年齢によって異なり、加入者全員分が世帯の税額となります。
40 歳未満       医療保険分    +   後期高齢者支援金分
40 歳以上 65 歳未満   医療保険分    +   後期高齢者支援金分    +   介護保険分
65 歳以上 75 歳未満   医療保険分    +   後期高齢者支援金分   ※介護保険料が国保税とは別に賦課されます。

税額の軽減 
※申請は必要ありません。
総所得金額等が所定の金額に満たない場合、国保税が軽減されます。

軽減割合

擬制世帯主 ※2 を含む世帯主・加入者・特定同一世帯所属者 ※3 の総所得金額の合計

7 割

基礎控除額43万円+〔10万円×(給与所得者等の数-1)〕 以下

5 割

基礎控除額43万円+(29万円×加入者数)+〔10万円×(給与所得者等の数-1〕以下

2 割

基礎控除額43万円+(53万5千円×加入者数)+〔10万円×(給与所得者等の数-1)〕以下

※1 軽減されるのは、均等割及び平等割の部分です。
※2 国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)も、その所得が判定の対象となります。
※3 同一世帯に属する国民健康保険の加入者だけでなく、後期高齢者医療に切り替わった方(特定同一世帯所属者も「加入者数」に含みます。
※4 「給与所得者等」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等所得者〔(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方)(65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)〕を指します。
※5 前年中の所得の申告をしていない方がいる世帯は軽減を受けることができませんので、申告を必ずしてください。
※6 この軽減対象となっている未就学児の均等割は、各割合での軽減後の額の5割をさらに軽減します。
※7 分離譲渡所得は特別控除前の額、事業専従者給与または控除がある場合は必要経費に参入せず計算するなど、所得の種類によって取り扱いが異なります。

国民健康保険税の試算
国民健康保険税の試算は、エクセルの試算シートをご利用ください。
試算シートは、「関連ファイル」からダウンロードできます。
※あくまでも概算であり、実際の税額とは異なる場合がありますのでご了承ください。


国民健康保険税の通知の時期と納期

年間(4月から翌年3月)の税額は、前年の所得を基準に計算するため、所得確定後の7月に決定しています。

■普通徴収

 通知時期:7月(本算定賦課)

  7月上旬に納税義務者となる世帯主の方へ送付します。
 納期:7月~翌年1月までの全7期(7回)
  7月から毎月末日が納期限です。ただし、納期限が土曜日、日曜日、国民の休日及びその他の休日(以下「休日」といいます)
  にあたるときは、その日の翌日(休日が連続する場合は、最後の休日の翌日)が納期限となります。
  ※12月以降に加入届出があった場合は、第7期または随時期として納付回数は1回(一括納付)となります。
 納める方法:納付書・口座振替・決済アプリ・地方税お支払サイト
  詳細は「町税納付場所・納期」をご覧ください。
  ※納付書は納税通知書に同封しています。口座振替は、あらかじめ登録された口座(納税通知書に記載)より振替となります。

■特別徴収

 通知時期:4月(仮徴収分)・ 7月(本算定賦課)
  仮徴収は前年度2月の年金天引き額などを暫定分として、4月.6月.8月の年金から天引きします。
  6月に前年の所得が確定しますので、これを基に当年度の国保税を本算定し、7月に通知します。
 納期:4月.6月.8月.10月.12月.2月の年金支給日(全6回)
  年金支給月(偶数月)に年金から天引きされます。
 納める方法:年金天引き
  申し出により口座振替に変更することができます。
  ※納付状況により選択できない場合がありますのでご相談ください。  

税額の変更
転入や転出、社会保険への加入や脱退等によって加入状況に変更があった場合は、異動事由が発生したときから月割りで税額が変更になります。
国民健康保険に加入したときはその月分から徴収し、脱退したときは前月分までを徴収します。
※7月以降に世帯の加入者数の増減などで税額が変更になる場合は、加入などの届け出があった翌月に通知します。 
 
  
 
減免について
災害などで生活が困難になったときや、所得が著しく減少し生活困窮にいたって税の納付が難しい場合は、減免の申請をすることができます。
納税通知書がお手元に届きましたら手続きできます。なお、すでに納付したものや納期限を過ぎた国保税は減免できません。
「各期別の納期限」までに申請が必要ですのでご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯への減免制度は令和4年度で終了しました。


国保税は期限内に納めましょう
特別な事情がないのに国保税を滞納した場合、短期被保険者証または保険証の返還による資格証明書交付などの措置になりますのでご注意ください。
このページに関する情報