土地取引

土地取引には届出が必要です
 
一定面積以上の土地取引の契約をしたときは、国土利用計画法により土地の権利取得者(買主)は、市町村長経由で知事に届出をする必要があります。
 
国土利用計画法とは
●土地基本法の四つの理念
平成元年にできた土地基本法は、土地対策を進めていくにあたって、国民の共通認識とすることが必要な基本的な四つの考え方を「土地についての基本理念」として定めています。
1.土地については公共の福祉が優先します。
2.土地は適正に計画に従って利用されなければなりません。
3.土地は投機的な取引の対象にしてはなりません。
4.土地の価格が、道路、鉄道の整備や人口、産業の動向などによって増加する場合に
は、それによって得られた利益に応じ、適切な負担が求められるべきです。

 
●国土利用計画法のねらい
国土利用計画法は、土地基本法の基本理念に基づき、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事等に届け出なければならないことになっています。
この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。

 
届出の必要な土地取引

届出する人 届出する人

土地の権利取得者(売買の場合は買主)

届出の必要な取引 届出の必要な取引

○売買 ○交換 ○営業譲渡 ○譲渡担保 ○代物弁済 ○共有持分の譲渡
○地上権・賃借権の設定・譲渡 ○予約完結権・買戻権等の譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。

届出の必要な土地の面積 届出の必要な土地の面積

  1.市街化区域 2,000平方メートル以上
  2.1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3.都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※個々の面積は小さくても、取引した土地の合計が上記の面積以上になる場合には届出が必要です。
※市街化区域で5,000平方メートル以上、それ以外の都市計画区域で10,000平方メートル以上の場合は「公有地の拡大の推進に関する法律」により、契約を締結する前に売主からの届出が必要です。

主な届出事項 主な届出事項

(1)契約者の住所・氏名
(2)契約(予約も含む)締結年月日
(3)土地の所在および面積
(4)土地取得後の利用目的
(5)契約した土地の価格

提出する書類 提出する書類

(1)土地売買等届出書
(2)土地取引に係る契約書の写しまたはそれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面
(6)その他(必要に応じて委任状等)
※届出部数
(1)は正本1部、副本1部提出が必要です。
(2)から(6)はそれぞれ2部提出が必要です。

 
※届出書は企画財政課にもありますが、ホームページからダウンロードもできます。

届出期限 届出期限

契約(予約を含む)締結日から2週間以内です。(※契約締結日を含みます)

届出先 届出先

取引に関わる土地の所在する市町村

届出をしないと… 届出をしないと…

期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、懲役または罰金に処せられることがあります。
 
お問い合わせ
企画財政課 企画財政班
TEL0187-84-4901
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