農地を相続等で取得した場合の届出について

農地(又は採草放牧地)を相続等で取得した場合は、届出が必要です。

 農地法第3条の3第1項の規定により、農地法の許可を必要としない相続等(相続・遺産分割・時効取得・法人の合併分割)により農地(又は採草放牧地)の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をすることが義務付けられています。

届出の時期

 権利取得を知った日、又は、相続の場合は被相続人の死亡を知った日からおおむね10ヶ月以内に届出をしてください。
 なお、遺産分割協議に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出をし、遺産分割協議完了後、再度届出してください。

届出の内容及び様式

 権利取得をした農地(又は採草放牧地)の所在地(町名及び地番)・面積・地目・今後の利用予定(あっせん希望の有無)を下記様式(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)で届出してください。なお、筆数が多くて書ききれない場合は、別紙をお使いください。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF)

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(MS-WORD)

土地の所在等 別紙(PDF)

土地の所在等 別紙(MS-WORD)

届出をしなかった場合

 農地法第3条の3第1項の規定に違反して、届出を行わず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料が科せられる場合があります。

その他

 この届出は、農業委員会に権利取得を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありませんので、別途、法務局に所有権移転登記をする必要があります。
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