農業者年金の受給を請求される方について

農業者年金(旧制度)について

旧制度に加入されていた方は、2種類の受給方法があります。
受給可能な方へは、事前にお知らせをしています。

年金の種類

経営移譲年金

農業者老齢年金

年金の内容

農業の経営を、後継者に譲ることによって受給できる年金です。相手方が、国民年金第1号被保険者で農業に従事している60歳未満の方、JA、農業組合法人などの場合もらうことができます。加算付の年金です。

年金受給後も農業経営を、受給者本人が続けることができます。
基礎的な部分をもらう年金です。

申請時期

65歳誕生日の2日前まで

65歳誕生日過ぎ

備 考

農地の売買、貸借、返還などがある場合、農業委員会へ申請と許可が必要です。(誕生日を迎える2ヶ月前まで)

  お近くのJAへ直接申請して下さい。

 

農業者年金(新制度)について

新制度に加入されていた方は、2種類の受給方法があります。
特例付加年金については、政策支援制度に加入されていた方が対象となります。
受給可能な方へは、事前にお知らせしています。
  

年金の種類

農業者老齢年金

特例付加年金

年金の内容


年金受給後も農業経営を、受給者本人が続けることができます。
基礎的な部分をもらう年金です。
 

農業の経営を、後継者に譲ることによって受給できる年金です。相手方が、国民年金第1号被保険者で農業に従事している60歳未満の方、JA、農業組合法人などの場合もらうことができます。加算付の年金です。  

申請時期

65歳誕生日過ぎ

農業の経営ができなくなったときからもらえる年金で、65歳の誕生日過ぎにいつでも申請できます。  

備 考


  お近くのJAへ直接申請して下さい。
 

農地の売買、貸借、返還などがある場合、農業委員会へ申請と許可が必要です。(誕生日を迎える2ヶ月前まで)  

 

  受給資格は、おおよそ65歳からですが、最大60歳まで繰り上げ受給できます。
  支給月は、2月、5月、8月、11月となります。少額年金(12万円以下)の方は、 
 年に1回11月の支給となります。

   ※詳 しくは、農業委員会、お近くのJAにご相談して下さい。

     独立行政法人農業者年金基金 ホームページ



 
このページに関する情報