農業者年金の受給を請求される方について
農業者年金(旧制度)について
旧制度に加入されていた方は、2種類の受給方法があります。
受給可能な方へは、事前にお知らせをしています。
年金の種類 |
経営移譲年金 |
農業者老齢年金 |
年金の内容 |
農業の経営を、後継者に譲ることによって受給できる年金です。相手方が、国民年金第1号被保険者で農業に従事している60歳未満の方、JA、農業組合法人などの場合もらうことができます。加算付の年金です。 |
年金受給後も農業経営を、受給者本人が続けることができます。 |
申請時期 |
65歳誕生日の2日前まで |
65歳誕生日過ぎ |
備 考 |
農地の売買、貸借、返還などがある場合、農業委員会へ申請と許可が必要です。(誕生日を迎える2ヶ月前まで) |
お近くのJAへ直接申請して下さい。 |
農業者年金(新制度)について
新制度に加入されていた方は、2種類の受給方法があります。
特例付加年金については、政策支援制度に加入されていた方が対象となります。
受給可能な方へは、事前にお知らせしています。
年金の種類 |
農業者老齢年金 |
特例付加年金 |
年金の内容 |
|
農業の経営を、後継者に譲ることによって受給できる年金です。相手方が、国民年金第1号被保険者で農業に従事している60歳未満の方、JA、農業組合法人などの場合もらうことができます。加算付の年金です。 |
申請時期 |
65歳誕生日過ぎ |
農業の経営ができなくなったときからもらえる年金で、65歳の誕生日過ぎにいつでも申請できます。 |
備 考 |
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農地の売買、貸借、返還などがある場合、農業委員会へ申請と許可が必要です。(誕生日を迎える2ヶ月前まで) |
受給資格は、おおよそ65歳からですが、最大60歳まで繰り上げ受給できます。
支給月は、2月、5月、8月、11月となります。少額年金(12万円以下)の方は、
年に1回11月の支給となります。
※詳 しくは、農業委員会、お近くのJAにご相談して下さい。
独立行政法人農業者年金基金 ホームページ