農業者年金(政策支援制度)加入について
農業者年金加入条件 と下記の条件を満たしている方は、政策支援制度を受けられます。
国から月額最高1万円までの保険料補助制度の3つの条件
① 60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる方(39歳までに加入)
② 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下である方
③ 下記区分の1から5までのいずれかに該当する方
区分 | 必要要件 | 国庫補助額 | |
35歳未満 | 35歳以上 | ||
1 |
認定農業者かつ青色申告者である経営主
|
10,000円 (5割) |
6,000円 (3割) |
2 |
認定新規就農者かつ青色申告者である経営主
|
||
3 |
区分1または2の方と家族経営協定をし、経営に参画している配偶者または後継者(直系卑属)
|
||
4 |
認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で、3年以内に両方を満たすことを約束した方
|
6,000円 (3割) |
4,000円 (2割) |
5 |
35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1になることを約束している後継者(直系卑属)
|
- |
●保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
(注1)区分1の認定農業者には、農業法人として認定を受けている者は除きます。
(注2)区分3及び区分5の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があります。この場合「後継者」の配偶者は保険料の国庫補助の対象になっていません。
(注3)区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。
用語の定義
認定農業者
|
農業経営基盤許可促進法に基づく、農業経営改善計画(5カ年計画)について、市町村認定を受けた農業経営者です。 担い手農業者とも呼ばれています。 |
認定新規就農者
|
新たに農業を始める方が作成した「青年等就農計画」について、市町村認定を受けた方です。年齢条件は、青年(18歳から39歳)、中高年 (40歳から54歳) で、年間150日以上の農業を従事していて、農業教育施設や先進農家で1年以上指導研修を受けていることが要件です。ただし、中高年は半年以上となります。 |
青色申告
|
一定の帳簿を常に備えていて、毎日の取引を正しく記帳していて、その記録に基づいて、所得と税額を計算して税務署に申告している納税制度です。 |
家族経営協定
|
労働報酬、労働時間、経営方針、役割分担など、認定農業者か認定新規就農者で青色申告をしている方と協定書を締結することです。 窓口は農政課となります。 |
長20年間、保険料補助が受けられます。
次の期間について、保険料の補助を受けられます。
35 歳未満であれば、要件を満たしている全ての期間
35歳以上であれば10年以内 (通算して最長で20年間)
国庫補助額は、ご自分の農業者年金の特例付加年金として65歳から受給されます。
ただし、年金の請求をする前に、農地の経営継承をしていることが条件です。
※ 詳しくは、農業委員会、お近くの担当農業委員、お近くのJAへ相談して下さい。