はかりの検査

〜取引や証明に使用しているはかりは2年に1度、検査を受けましょう〜
「特定計量器定期検査」のご案内

 
■「特定計量器」とは
私たちの身の回りにある計量器のうち、商店で使われているはかり、家庭に取り付けられている水道メーター・ガスメーター・電気メーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計等の18種類の計量器を、計量法では「特定計量器」と定めています。
 
■特定計量器の検定
「特定計量器」については、国や秋田県などの公的機関等により、その性能や構造が基準を満たしているか検査されます。 この検査のことを「検定」と呼んでいます。
検定に合格した計量器には「検定証印」が付けられ、そこで初めて商取引や証明行為に使用できることになります。(家庭用のはかり等「検定証印」がないはかりは、取引や証明行為に使用できません。)
また、ガソリンスタンドで使用されている燃料油メーター、家庭に取り付けられている水道メーター・ガスメーター・電気メーターの検定には一定期間の有効期間が定められており、有効期間を過ぎた計量器は商取引や証明行為には使用できません。

 
■はかりの定期検査
いくら正確なはかりでも、繰り返し使用しているうちに、誤差が生じてしまう場合があります。
正確なはかりが必要とされる、商店や病院等では誤差のあるはかりを使用していては困ります。
そこで、正確なはかりを使用してもらうために2年に1度の法定定期検査を受けることが義務づけられています。
秋田県では(社)秋田県計量協会が県内を巡回して定期検査を行っています。(美郷町は偶数年です。)
検査に合格したはかりには「定期検査済ステッカー」が貼られますので、このステッカーが貼られたはかりは安心して使用できるということになります。
ステッカーには合格した年月と次回の検査年が表示されており、この期間を過ぎてしまったはかり、ステッカーを貼られていないはかりは商取引および証明行為には使用できません。

 
■移動できない大型はかりの検査は?
移動できない大型はかり(工場に備え付けのはかり等)は、はかりを会場へ持ち込んで行う定期検査に代わって、 (社)秋田県計量協会 (社)計量計測技術センター 及び一般計量士が計量器の設置場所まで出張して、検査を実施します。(「代検査」といいます。)
検査に合格した場合は、合格証票が貼付され、定期検査(集合検査)を受検する必要がありません。
種類、能力、精度を問わず全ての計量器について検査できます。トラックスケール等の大型計量器の検査には専用の検重車を使って検査します。

 
■令和6年度特定計量器定期検査 検査日程 ※広報美郷令和6年5月号で詳細をお知らせします。
 仙南地区 5月21日(火) 10:00~12:00 美郷町南体育館
 千畑地区 5月21日(火) 13:30~15:30 美郷町住民活動センター
 六郷地区 5月22日(水) 10:00~15:00 美郷町中央ふれあい館
このページに関する情報