介護給付・訓練等給付利用者負担

1.利用者負担の上限額

 原則として、サービスの利用者は、サービス費用の1割(定率負担)と食費等の全額を負担します。ただし、定率負担については、利用者の負担が多くならないように、利用者の属する世帯の所得状況に応じて次のとおり負担する上限額を設定しています。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護  生活保護受給世帯 0円 
低所得  町民税非課税世帯 0円 
一般1  居宅・通所 町民税課税世帯
(利用者が18歳以上:所得割16万円未満)
(利用者が18歳未満:所得割28万円未満)

9,300円 
4,600円 
 入所施設等 町民税課税世帯
(利用者が20歳未満:所得割28万円未満)
9,300円 
一般2  上記以外 37,200円 

※入所施設利用者(20歳以上)またはグループホーム利用者で、町民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

2.所得状況を判断する際の世帯の範囲

種 別 世帯の範囲
18歳以上の障がいのある方
(施設に入所する18、19歳を除く)
障がいのある方とその配偶者
18歳未満の障がいのある児童
(施設に入所する18、19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
※ただし、単身赴任等により住民基本台帳上は別世帯であっても、生計が同一であることが認められる場合は、同世帯として所得状況を判断します。

3.高額障害福祉サービス費

 同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合でも、負担上限月額は変わらず、これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給(償還払い方式)されます。
 

4.食費や光熱水費の実費負担の軽減

(1)入所施設を利用している方の食費や光熱水費を軽減するため補足給付を支給
■20歳未満の入所者の場合
 保護者が地域で子どもを養育するために通常要する程度の負担になるよう補足給付を支給します。
■20歳以上の入所者の場合
 生活保護、低所得の区分の方を対象として、手元に一定額が残るよう補足給付を支給します。

(2)通所施設等を利用している方の食費負担を軽減するため補足給付を支給
 生活保護、低所得、一般1の区分の方を対象として、食費にかかる人件費相当分が給付されます。利用者は食材料費のみを負担します。
 

5.グループホーム家賃助成

 障害福祉サービスのグループホームに入居している方(生活保護受給世帯、町民税非課税世帯)で、家賃負担のある方に、月額1万円を上限として助成します。
 ただし、家賃負担が1万円未満の場合は、その金額となります。

 
このページに関する情報