固定資産について

固定資産税について
≪固定資産税を納める人≫
1月1日現在、美郷町に土地、家屋、償却資産を所有している人
土地  土地課税台帳または土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
家屋  家屋課税台帳または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
償却資産  償却資産課税台帳に登録されている人
≪固定資産税の評価≫

(1)土地と家屋は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて評価し、価格(評価額)を決定します。価格は原則として3年ごとの評価替で見直しされます。次の評価替は令和6年度です。(令和3年度に評価替えをしています)
(2)地目の認定は登記簿上の地目にかかわりなく、現況の地目により認定します。
(3)地積の認定は原則として、土地登記簿に登録されている地積により認定します。
(4)償却資産については、毎年1月31日までに申告書を提出していただき、毎年評価して価格を決定します。

≪税額の決定≫
課税標準額 × 税率(1.4%) = 固定資産税額
となります。
課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、課税の特例措置などがある場合には、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
特例措置には、住宅用地に対する課税標準の特例、宅地の税負担の調整措置、新築住宅の減額措置などがあります。

≪免税点≫
固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
・土地・・・30万円未満
・家屋・・・20万円未満
・償却資産・・・150万円未満

≪土地(宅地)の評価について≫
宅地の評価については、地価公示価格等の7割をめどに行うこととされています。
この7割評価には、
(1)公的土地評価の信頼性を確保するとともに、固定資産税の土地評価に対する理解を得ることができること
(2)地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に評価を行うことが可能となり、全国的な評価の均衡を確保できること
(3)
過大な評価、不均衡な評価が行われていないかどうかを判断しやすくなる
などの意義があります。

≪住宅用地に対する課税標準の特例≫
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、この場合の課税標準額は、価額の6分の1の額となります。
その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を「その他の住宅用地」といいます。
例えば、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル部分が小規模住宅用地で、残り100平方メートル分がその他の住宅用地となり、この分の課税標準額については価格の3分の1の額となります。

 
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