野鳥における鳥インフルエンザの対応レベルの引き上げについて(レベル2→3)
鳥インフルエンザの対応レベルが「対応レベル3」に引き上げられました
北海道で2例目の高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出されたことから、令和6年10月16日付で環境省から県を通じて野鳥サーベイランスにおける全国の対応レベルを「対応レベル3」に引き上げる旨の連絡がありました。
野鳥の死体を見つけたら
野鳥はエサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられなかった等、いろいろな原因で死んでしまいますので、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザをただちに疑う必要はありません。
外傷や衝突によるものと判断される場合や、腐敗・損傷が激しい場合は死亡野鳥等調査の対象となりません。この場合、死亡野鳥は一般廃棄物扱いとなり、発見場所の管理者(土地の所有者や使用者など)に処理していただくこととなります。
検査対象になるかどうかについては、下表「2.対応レベルの実施内容」をご確認ください。
(例:ハシボソガラス・ハシブトガラスは「検査優先種3」なので3羽以上まとめて死んでいる場合に検査対象となります。)
野鳥はさまざまな細菌や寄生虫を保有しているため、ご自分で処理されるときはビニル手袋などを着用し、土中に埋却するか、直接触れないように注意してビニル袋に入れて密封した上で燃えるごみとして廃棄してください。
同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたら、秋田県(仙北地域振興局農林部森づくり推進課)や美郷町役場農政課にご連絡ください。
・秋田県仙北地域振興局農林部森づくり推進課 林業振興班:0187-63-6113
・美郷町役場農政課農林整備班:0187-84-4908
警戒レベルについて
1.発生状況に応じた対応レベルの概要
対象地→
↓発生状況 |
全国 |
発生地周辺
(発生地から半径 10 km 以内を基本)
|
通常時 | 対応レベル1 | - |
国内単一箇所発生時 | 対応レベル2 | 野鳥監視重点地域に指定 (環境省) |
国内複数箇所発生時 | 対応レベル3 | |
近隣国発生時等 | 対応レベル2または3 | 必要に応じて野鳥監視重点区域を設定 |
2.対応レベルの実施内容
数日間(おおむね3日間程度)のうちに、同一場所(見渡せる範囲程度)で発見された死亡、もしくは衰弱している野鳥の合計羽数が表の数以上となった場合に、当該野鳥を回収し、ウイルスの保有状況について県が検査を実施します。なお、対応レベルに基づき検査の必要性の有無を判断していますので、全ての死亡野鳥を回収・検査しているわけではありません。
また、外傷や衝突によるものと判断される場合や、腐敗・損傷が激しい場合は死亡野鳥等調査の対象となりません。
対応レベル | 鳥類生息状況等調査 | ウイルス保有状況の調査 | ||||
死亡野鳥等調査 | 糞便採取調査 | |||||
検査優先種1 | 検査優先種2 | 検査優先種3 | その他の種 | |||
対応レベル1 | 情報収集 監視 |
3羽以上 | 3羽以上 | 10羽 以上 |
10羽 以上 |
10月から4月にかけて飛来状況に応じて糞便を採取 |
対応レベル2 | 監視強化 | 2羽以上 | 2羽以上 | 10羽 以上 |
10羽 以上 |
|
対応レベル3 | 監視強化 | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 | |
野鳥監視重点区域 | 監視強化 緊急調査 発生地対応 |
1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 3羽以上 |
3.検査優先種
検査優先種1 (19種) |
●カモ目カモ科 ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ ●カイツブリ目カイツブリ科 カイツブリ、カンムリカイツブリ ●ツル目ツル科 マナヅル、ナベヅル ●チドリ目カモメ科 ユリカモメ ●タカ目タカ科 オジロワシ、オオタカ、ノスリ ●ハヤブサ目ハヤブサ科 ハヤブサ 重度の神経症状が観察された水鳥類 |
◆主に早期発見を目的とする。 ◆高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5 亜型)に感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種。 ◆死亡野鳥等調査で、平成 22 年度以降の発生時を合わせた感染確認率が5%以上であった種。 |
検査優先種2 (8種) |
●カモ目カモ科 マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ ●タカ目タカ科 オオワシ、クマタカ ●フクロウ目フクロウ科 フクロウ |
◆さらに発見の可能性を高めることを目的とする。 ◆過去に日本と韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。 |
検査優先種3 | ●カモ目カモ科 カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種) ●カイツブリ目カイツブリ科 ハジロカイツブリ等(検査優先種1以外全種) ●コウノトリ目コウノトリ科 コウノトリ ●カツオドリ目ウ科 カワウ ●ペリカン目サギ科 アオサギ ●ペリカン目トキ科 クロツラヘラサギ ●ツル目ツル科 タンチョウ等(検査優先種1以外全種) ●ツル目クイナ科 オオバン ●チドリ目カモメ科 ウミネコ、セグロカモメ等 (検査優先種1以外全種) ●タカ目ミサゴ科 ミサゴ ●タカ目タカ科 トビ等(検査優先種1、2以外全種) ●フクロウ目フクロウ科 コミミズク等(検査優先種2以外全種) ●ハヤブサ目ハヤブサ科 チョウゲンボウ等(検査優先種1以外全種) ●スズメ目カラス科 ハシボソガラス、ハシブトガラス |
◆感染の広がりを把握することを目的とする。 ◆水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、コウノトリ、クロツラヘラサギ、検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カイツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、また鳥類を捕食する種として検査優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を、死亡野鳥を採食するハシブトガラス及びハシボソガラスを対象とした。 |
その他の種 | ◆上記以外の鳥種すべて。 ◆猛禽類及びハシブトガラス、ハシボソガラス以外の陸鳥類については、国内の感染が確認されておらず、海外でも感染例は多くないことから、その他の種とする。 ◆野鳥監視重点区域においては、3羽以上の死亡が見られた場合の他、感染確認鳥類の近くで死亡していた等、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査対象とする。 |