非農地証明書の交付について

非農地証明は、登記簿上の地目が「田」や「畑」の土地において、下記基準のいずれかに該当する場合対象となります。

証明基準

  • 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から現況が農地以外の土地であったもの
 
  • 風水害等の自然災害により農地性を喪失し、農地に復元することが著しく困難なもの
 
  • おおむね10年以上耕作されず、かつ、将来的にも農地として使用することが著しく困難な土地のうち、集団性のある優良農地でないもの
 ア 農業生産力の高い農地、土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地内でないこと。
 イ 集団性のある優良農地内でないこと。
 
  • 遊休農地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの
 ア その土地が山林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
 イ その土地の周囲の状況からみて、農地として復元しても継続利用ができないと見込まれる場合
 

基準に該当しても下記の場合交付対象としません

  • 違反転用等の改善指導を行っている経過のある場合
 
  • 隣接農地への被害防除等に問題がある場合

申請について

申請書の提出締め切りは、毎月20日で翌月に開催する農業委員会で審査いたします。申請内容に応じて必要書類が異なったり、追加書類が必要なこともありますので、お早めに農業委員会事務局までお越しください。

非農地証明申請書
※添付書類は、申請書に記載しております
※降雪期間は、現地確認ができないため、申請を受け付けません
このページに関する情報