農地中間管理事業法による売買や賃貸借
農地中間管理事業について
農地中間管理事業は、「高齢化」や「後継者がいない」などの理由で耕作できない農地を借り受け、担い手農家に貸し付ける国の制度です。「農地中間管理事業の推進 に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、担い手への農地集積・集約化を推進するために実施されています。
農地中間管理機構はこのようなときに活用できます。
- リタイアするので農地を貸したいとき
- 利用権を交換して、分散した農地をまとめたいとき
- 新規就農するので農地を借りたいとき
農地中間管理機構について
農地中間管理機構は、平成26年度に全都道府県に設置された「信頼できる農地の中間的受け皿」です。秋田県では、公益社団法人秋田県農業公社が、平成26年4月1日に農地中間管理機構として知事の指定を受けました。
農地中間管理事業を活用するメリット
出し手
- 契約期間終了後は、農地はお手元に戻ります。(契約期間が終了する都度、返還か再度貸付か決めることができますので安心して下さい。)
- 賃借料がある場合は、機構がまとめてお支払いします。
- 機構へ貸し付けた場合は、贈与税・相続税の納税猶予はそのままです。
- 機構への貸付は、農業者年金制度の経営継承に該当します。
- 貸し付けた農地の固定資産税が一定期間軽減されます。※税の軽減を受けるためには要件があります。
- 機構に貸し付けた人、地域に機構集積協力金が交付されます。※機構集積協力金を受けるためには要件があります。
- 受け手が営農継続困難となった場合、機構が関係機関と連携して新たな受け手を探し受け手が見つかるまでの一定期間、必要な場合は機構が農地の保全管理を行います。
受け手
- 農地を長期(10年間)に安定して借りることができます。
- 地主が多数いても、契約は機構とだけなので、賃借料の支払い等の事務が軽減されます。
- 機構を通じて未整備田や急傾斜地の農地を借り受けた場合、奨励金が交付されます。※奨励金の交付を受けるためには要件があります。
- その他、国・県の支援施策で予算の優先配分を受けることができる事業が多数あります。
農地中間管理機構について(秋田県農業公社ホームページ)
農地中間管理事業の申請事務の流れ
「貸付希望農用地等の登録申請書」を月末まで提出ください。申請書提出から相当の期間(約3カ月半)を要しますので、お早めに農業委員会へご相談ください。申請書受付(毎月末まで)例:4月30日まで
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土地に関する状況調査(土地改良賦課金滞納の有無など)
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契約書作成(翌月)例:5月中
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農業公社へ書類送付(翌々月5日頃まで)例:6月5日まで
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農業公社同意日(月一回15日)例:7月15日
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農業委員会総会での審議(農業公社同意後翌月10日頃開催)例:8月10日
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町公告により効力発生
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土地に関する状況調査(土地改良賦課金滞納の有無など)
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契約書作成(翌月)例:5月中
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農業公社へ書類送付(翌々月5日頃まで)例:6月5日まで
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農業公社同意日(月一回15日)例:7月15日
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農業委員会総会での審議(農業公社同意後翌月10日頃開催)例:8月10日
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町公告により効力発生