農地の貸し借りは農業委員会を通した手続きが必要です

こんな農地はありませんか?

 農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ小作」です。
 例えば、下記のような土地が「ヤミ小作」になります。
  • 昔から手続きをせずに親戚や知人などに農地を貸して(借りて)いる
  • 手続きが面倒だから農地を更新せずにそのまま貸して(借りて)いる

農地の口約束は効果を生じません

 民法上、契約は口約束でも成立するとされていますが、農地の売買や貸し借りの契約については農地法の制約があって取扱いが異なります。農地法第3条6項は、「許可を受けないでした行為は、その効果を生じない。」と規定しています。これは、農地を賃貸する場合、当事者で契約を締結するだけでは足りず、農地法第3条の許可が必要となることを意味しています。
 

「ヤミ小作」の問題点

農地を貸している方は

  • 相続が発生した際に、契約が無効になってしまう場合があります。
  • 相続が発生した際に、誰に貸しているのかわからなくなってしまう場合があります。

農地を借りている方は

  • 突然地主に農地を返してくれと言われる場合があります。
  • 相続が発生した際、誰から借りているのかわからなくなる場合があります。

農業委員会を通した貸し借りをしましょう

 農地の貸し借りは、必ず農業委員会への手続きをしてください。農地の賃貸借の方法は、農地中間管理機構を介した促進計画と農地法第3条に基づく許可の2つになります。
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