農地法第3条による農地の売買や賃貸借

農地法第3条に規定する農地の権利移動

■所有権の移転・・・・農地の売買、贈与、交換などにより農地の所有権(登記)を変えること

■賃借権の設定・・・・農地を親族以外の第三者と賃貸借すること

■使用収益権の設定・・・・農業者年金の受給に係る経営移譲などのため、農業後継者(子や孫など)に農地の使用権を与えること

農地法第3条の許可基準

 農業委員会が許可するか否かは、農地の受け手が、農地を効率的に利用するかどうかについて、受け手の農業経営状態、経営面積等を審査して判断され、次のすべての条件を満たすこととなっています。
 
  • 申請場所を含め、所有する農地及び借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 法人の場合は農地所有適格法人※の条件を満たすこと
  • 申請者または世帯員などが農作業に常時従事すること
  • 申請場所を含め、耕作農地の合計面積が下限面積(50アール)以上であること
  • 申請場所周辺の農地利用に影響を与えないこと
※ 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※ 農地を借りる場合は、農地所有適格法人以外の法人も許可を受けることができます。(解除条件付契約など一部条件付き)

農地法第3条の申請事務の流れ

申請書提出締め切りは、毎月20日で翌月に開催する農業委員会で審査いたします。申請内容に応じて必要書類が異なったり、追加書類が必要なこともありますので、お早めに農業委員会事務局までお越しください。
申請書受付(毎月20日まで)

農業委員による現地確認調査

農業委員会総会での審議(翌月10日頃開催)

許可(不許可、却下)書発送

申請書について

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