農地転用に係る申請手続きについて
農地転用に係る申請手続きについて
農地転用とは、農地を住宅用地や駐車場など農地以外のものに使用することをいいます。農地転用をするためには、農地法に基づく許可が必要となります。(一時的に資材置場、現場事務所や砂利採取などに利用する場合も農地法に基づく許可が必要となります。)
農地転用の申請をする際、農地が農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は、原則として農地転用ができません。この区域内の農地を転用する場合には、この農用地区域から除外したうえで転用の許可申請をする必要があります。この区域については、町農政課でご確認ください。(農業振興地域農用地区域からの除外手続きについて)
農地転用の予定がある場合は、お早めに農業委員会事務局にご相談ください。
農地転用の届出
許可申請書の受付は、毎月20日までです。翌月10日頃に開催される町農業委員会で審査し、許可の可否が決定されます。※転用内容によっては、県農業会議での審査も必要となります。
- 自分が所有する農地を「農地以外の用途」に転用する場合 → 農地法第4条に基づく許可申請
- 所有者以外の者が農地を「農地以外の用途」に転用する場合(所有権の移転や賃借権の設定などが伴います。) → 農地法第5条に基づく許可申請
冬期間は積雪により現地調査できないため、受付いたしません
農地転用の主な許可基準
農地転用の許可基準は、大まかに2つに分けられ、両方とも満たしている場合に限り転用許可を受けることができます。◇立地基準・・・・農地をその営農条件及び周辺の市街地化の状況により区分し、許可の可否を判断する基準
区分 | 営農条件、市街化の状況 | 許可基準 |
農用地区域内農地 | 町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
甲種農地 | 市街化調整区域内の
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原則不許可 |
第1種農地 |
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原則不許可 |
第2種農地 |
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既存宅地、周辺の第3種農地等に立地することができない場合は許可し得る |
第3種農地 |
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原則許可し得る |
※原則不許可であっても、農業用施設、農産物加工・販売施設、土地収用事業の認定を受けた施設、集落接続の住宅等(500㎡以内)など、例外許可となる場合もありますが、なるべく農業上の利用の少ない農地への計画としてください。
◇一般基準・・・・農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などにより許可の可否を判断する基準
農地転用の必要性、確実性及び周辺農地等への被害の防除措置の妥当性などの観点から見て、次のいずれかに該当する場合は許可を受けることが出来ません。 | |
1 | 転用を行うのに必要な資力及び信用があると認められない場合 |
2 | 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合 |
3 | 許可後、遅滞なく申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがない場合 |
4 | 農地転用を行うに当たり、他法令の許可等が必要になる場合は、それらの許可等の処分がなされていないこと、又は処分の見込みがない場合 |
5 | 転用事業を農地と農地以外の土地にまたがって行う場合、農地以外の土地のみで申請目的を達成する見込みがある場合 |
6 | 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的から見て適正と認められない場合 |
7 | 転用目的が、土地の造成のみを目的とするものである場合 |
※造成のみの転用は原則的に許可出来ませんが、例外として農地法施行規則に列挙されている場合については、許可できる場合があります。 |
転用事業後
許可を受けた転用事業が完了するまでの間、許可から3ヵ月及びその後1年ごとに、工事の進捗状況を報告していただきます。また、事業が完了した時も報告していただきます。
工事進捗状況報告書
※記載事項を証明できる現況写真等の添付が必要です。
許可を受けずに転用した場合は厳しい罰則があります
