農業経営基盤強化促進法による農地の売買や賃貸借

農業経営基盤強化促進法(基盤法)に規定する農地の権利移動

 農業経営の規模拡大のため、農地の所有権の移転、賃借権の設定などをする場合は、農地法ではなく農業経営基盤強化促進法の規定により権利の移動をすることができます。
 受け手農家は一定の要件を満たしている必要がありますが、農地法の権利移動に比べて政策的メリットが多い制度です。この制度により農地の権利移動をする場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく申請書を農業委員会に提出し、農用地利用集積計画の策定を受ける必要があります。

基盤法に規定する主な制度について


利用権設定

 経営規模拡大を目指す農業者が優良農地を借り受けし、農地を集約する制度です。
 利用権設定は、必ず賃貸借期間を設定して契約することになっています。そのため、賃借期間
が過ぎれば自動で解約になりますが、受け手農家は、農業情勢に合わせて借受け期間を設定できるので、将来的な計画をたてやすい制度です。
 

農地売買等事業(特例事業)

 秋田県農業公社(農地中間管理機構)が、農用地等を売りたい方から買入れし、規模拡大したい担い手農業者等に売り渡し又は貸し付けを行います。

1 秋田県農業公社は、法律に基づき農地売買等を行うことができる農地中間管理機構として秋田県知事から認定されている公益社団法人です。美郷町の農地を取り扱えるのは「秋田県農業公社」のみです。
2 農地法の規定により売買した場合は、特別控除を受けることができません。

 

受け手農家の一定の要件

1 権利移動後の経営の状況が、町で定めた「農業経営基盤基盤の強化の促進に関する基本的な構想」で示された「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に沿ったものであること、または目標とする経営がその指標を上回ると見込まれるものであること。
2 権利移動後の経営面積が、農業委員会で定めたあっ旋基準面積を満たしていること。

基盤法の申請事務の流れ

 申請書提出締め切りは、毎月20日で翌月に開催する農業委員会で審査いたします。申請内容に応じて必要書類が異なったり、追加書類が必要なこともありますので、お早めに農業委員会事務局までお越しください。

申請書受付(毎月20日まで)

農業委員による現地確認調査

農業委員会総会での審議(翌月10日頃開催)

許可(不許可、却下)書発送

申請書について

 申請書は、農業委員会事務局で作成しますので、必要な情報を下記の「農地移動に関する現況調書」にご記入いただき、添付書類及び印鑑をご準備の上、窓口までお越しください。

経営基盤強化法利用集積申請書 添付書類チェック表

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