特定技能所属機関は「協力確認書」の提出が必要になります
協力確認書とは
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
制度の詳細については、右記関連リンク「出入国在留管理庁のホームページ」をご覧ください。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、美郷町に「協力確認書」を提出する必要があります。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
提出の注意点
1.「協力確認書」は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する
他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。
2.当該特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して「協力確認書」を
提出する必要があります。
3.特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が
生じた場合は、改めて該当する市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
提出書類
右記関連ファイルをご利用ください。
提出方法
電子メールまたは郵送にて、右記問合せ先までご提出をお願いいたします。