後期高齢者医療_給付について

後期高齢者医療制度で受けられる給付
後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)を行います。
 
◆療養費
コルセットなどの補装具代など、申請して認められると療養費として支給されます。
【申請に必要なもの】医師の診断書、購入時の領収書、印鑑、通帳、保険証
◆葬祭費
被保険者が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費として5万円支給されます。
【申請に必要なもの】保険証、印鑑、葬儀を行った喪主の通帳
◆高額介護合算療養費
お医者さんにかかったり、介護保険のサービスを利用したときの1年間の負担額が限度額を超えたときは、高額介護合算療養費として支給します。

※該当者へは申請のお知らせと申請書を送付します

 
◆移送費
お医者さんの指示により、緊急かつやむを得ない理由で転院などの移送費用がかかったとき、申請して認められると支給されます。

【申請に必要なもの】医師の診断書、移送費用の領収書、印鑑、通帳、保険証
◆入院したときの食事代
入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担します。
 
低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
必ず役場窓口で申請してください。
(※低所得者Ⅰ・Ⅱとは、世帯の全員が住民税非課税の方です。)

また、低所得者Ⅱの方は、入院日数が90日を超えたときも役場へ申請してください。
◆低所得Ⅱ に該当する方
属する世帯の世帯員全員が非課税である方
◆低所得Ⅰ に該当する方
世帯員全員が非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方

 
◆高額療養費
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって設定されます)を超えた部分について支給します。

※該当者へは申請のお知らせと申請書を送付します
一度申請していただくと、2回目以降は自動的に支給します

 
◆歯科健康診査
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秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページ  もご覧ください。
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