特定空家等の所有者等に対する命令について
次の特定空家等の所有者等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示(告示)します。
用 途:住宅
・内部又は敷地内の動産等を運び出し、処分すること。
・除却により発生する動産等を法令に従い適切に処理すること。
令和7年10月8日
対象の特定空家等
所在地:仙北郡美郷町六郷字馬町6番地用 途:住宅
所有者等に命じる必要な措置の内容
・建築物及び付属する工作物等を除却すること。・内部又は敷地内の動産等を運び出し、処分すること。
・除却により発生する動産等を法令に従い適切に処理すること。