特定空家等の所有者等に対する命令について

次の特定空家等の所有者等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき、必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示(告示)します。
 

対象の特定空家等

 所在地:仙北郡美郷町六郷字馬町6番地
 用 途:住宅

所有者等に命じる必要な措置の内容

 ・建築物及び付属する工作物等を除却すること。
 ・内部又は敷地内の動産等を運び出し、処分すること。
 ・除却により発生する動産等を法令に従い適切に処理すること。


措置の期限

 令和7年10月8日
このページに関する情報