特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等について、その所有者又は管理者を確知できないため、同法第22条第10項の規定に基づき告示します。

対象の特定空家等の概要

 所在地:仙北郡美郷町六郷字熊野96番地10
 用 途:住宅
 構 造:木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
 床面積:1階80.16㎡
 

所有者等に命じる必要な措置の内容

 建築物等の除却、敷地内残置物の撤去及び立木の伐採

措置の期限

 令和7年9月30日
 ※建築物等の所有者等が、措置の期限までに措置を行わないときは、美郷町長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行います。


動産の取り扱い

 町長等が除却等の措置を行うときは、建築物の内部及び敷地にある動産等を撤去し処分します。
 動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限まで運び出し又はその物を指定して保管し、もしくは引き渡すよう下記の問い合わせ先へ通知してください。

問い合わせ先

 美郷町住民生活課環境安全班
 電話0187-84-4903
 
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