法人町民税

法人町民税について

美郷町内に事業所または事務所等を有する法人に課税される税金です。

法人町民税の申告と税額

法人町民税は、納税義務者である法人が自ら税額を算出して申告し、その申告した税額を納付します(申告納付制度)。資本金等の額と従業員数に応じて負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「法人税割」とがあり、その合計額を事業年度終了の日から原則2カ月以内に申告して納めます。

法人税割額+均等割額

法人町民税の税率

法人税割額

法人税割は、国税である法人税額に次の税率を掛けて決まります。法人税額が発生しない場合は、法人税割は課税されません。

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人町民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられました。
(改正前)令和元年9月30日までに開始した事業年度 : 法人税額(国税)× 9.7%
(改正後)令和元年10月1日以降に開始する事業年度 : 法人税額(国税)× 6.0%

※予定申告における経過措置
税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告額に係る法人税割額については、次のとおりとなります。

 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

均等割額

資本等の金額と従業者数に応じて次の段階に区分されています。

均等割の税率
法人等の区分 税率(金額)
資本等の金額が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの 300万円
資本等の金額が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの 175万円
資本等の金額が10億円を超え従業者数が50人以下のもの 41万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの 40万円
資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの 16万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの 15万円
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの 13万円
資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの 12万円
上記に掲げる法人以外の法人等 5万円

法人町民税の減免について

収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、NPO法人等は申請することにより法人町民税の減免を受けることができます。

各種の届け出

法人の設立・設置・廃止、各種変更があった場合は、すみやかに税務課へ届け出ください。

法人の代表者・所在地の変更や解散等をしたとき

法人異動変更届出書」を提出してください。

法人を設立・設置したとき

法人設立・事業所設置届出書」を提出してください。

届出書はダウンロードできます

事業所向け申請書ダウンロードコーナーへ

eLTAX(エルタックス)について

eLTAXとは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続き(申告・納付など)をインターネットを利用して電子的に行うシステムです。金融機関等の窓口に出向く必要がなく、利用時間も窓口に比べ大幅に拡大しておりますので大変便利なシステムとなっております。ぜひご活用ください。

eLTAX地方税電子申告へ

大法人の電子申告義務化

平成30年度の税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度において一定の法人が行う法人住民税の申告はeLTAXにより提出することとなっています。対象となる法人は次のとおりです。

 1.事業年度開始時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
 2.相互会社、投資法人及び特定目的会社

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