条件付き一般競争入札(建設工事)における公共料金未納調査承諾書の取扱いについて

条件付き一般競争入札(建設工事)の入札参加資格確認申請時に提出する公共料金未納調査承諾書について、次のとおり取扱いを改めます。

これまで、条件付き一般競争入札(建設工事)の資格要件で、建設業法第3条の規程による主たる営業所の所在地を「美郷町内」とする案件については、公共料金未納有無調査承諾書の提出を必須としておりましたが、令和6年4月1日以降に公告する案件については、当該承諾書の提出を不要とします。
当該入札時の公共料金未納有無調査については、令和5・6年度入札参加資格審査申請(定期・随時申請)でご提出いただいた調査承諾書により実施させていただきます。
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