非農地証明書の交付について
非農地証明は、登記簿上の地目が「田」や「畑」の土地において、下記基準のいずれかに該当する場合対象となります。
証明基準
- 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から現況が農地以外の土地であったもの
- 風水害等の自然災害により農地性を喪失し、農地に復元することが著しく困難なもの
- おおむね10年以上耕作されず、かつ、将来的にも農地として使用することが著しく困難な土地のうち、集団性のある優良農地でないもの
イ 集団性のある優良農地内でないこと。
- 遊休農地のうち、農地として利用するには、一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地のうち、次のいずれかの要件を満たしているもの
イ その土地の周囲の状況からみて、農地として復元しても継続利用ができないと見込まれる場合
基準に該当しても下記の場合交付対象としません
- 違反転用等の改善指導を行っている経過のある場合
- 隣接農地への被害防除等に問題がある場合
申請について
申請書の提出締め切りは、毎月20日で翌月に開催する農業委員会で審査いたします。申請内容に応じて必要書類が異なったり、追加書類が必要なこともありますので、お早めに農業委員会事務局までお越しください。
非農地証明申請書※添付書類は、申請書に記載しております
※降雪期間は、現地確認ができないため、申請を受け付けません