障害福祉サービス事業所申請について

障がい福祉サービス事業者指定について

美郷町における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業(指定障がい福祉サービス事業、指定特定相談支援事業)及び児童福祉法に基づく事業(指定障害児相談支援事業)の手続きについて掲載します。
なお、障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業及び指定障害児入所施設の事業者指定の手続きは秋田県障害福祉課になります。

※指定の申請・更新、変更等の届出にあたり必要な書類は、このページ右欄の関連リンクにある県のホームページからダウンロードし、申請書の宛名を「美郷町長」へ修正のうえ、町福祉保健課福祉班に提出してください。

1 新規指定申請 

・新たに障害福祉サービス事業を実施したい場合は、事業開始希望日の2か月前までに、事前協議をお願いします。
・事前協議の際には、事業計画書(任意様式)とその時点で作成できる内容で申請書類を作成のうえ、お持ちください。事前協議にあたっては、電話で必ず事前協議日を予約してください。
・その後、遅くとも事業開始希望日の1か月前までには、申請書類をそろえて提出してください。
・申請受付後、審査のうえ、問題がない場合は指定を行い、指定日や事業所番号が記載された指定通知書を送付します。
・指定は原則として、毎月1日です。
・指定申請の際に必要な書類は、サービス種類によって異なります。各サービスごとの必要書類については、指定申請書類一覧を参照してください。

2 指定更新申請

・指定の有効期間は、指定の日から6年間です。
・更新時期の通知は行いませんので、事業者で有効期間を管理し、指定有効期間満了の1か月前までに忘れずに更新手続きを行ってください。
・なお、複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間満了日がサービスにより異なる場合は、指定有効期限を合わせて更新することもできます。
・障害者支援施設及び一般相談支援事業所は、県知事による指定の更新となりますので、秋田県障害福祉課あてに提出してください。
・指定更新に当たっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で町に届け出ている内容と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、指定更新の書類に「変更届」を同封して送付してください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。
・休止中の事業所についても、同様の指定更新の手続きをお願いします。
・人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、該当基準等を再確認願います。 

3 変更指定申請

・施設障害福祉サービスの種類変更、または、生活介護、就労継続支援の定員を増員させる場合は、変更指定申請書の提出が必要です。
・種類変更または定員増加予定の1か月前までに申請書を提出してください。 

4 変更届出

・厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更届出書による届出が必要です。
・変更届出書は、変更の日から10日以内に提出してください。
・ただし、定員増や事業実施場所の変更に係る届出は、変更予定日の1か月前までに届け出てください。

5 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出

・加算の変更については、届出の日により、原則として次のとおり取り扱いますので、ご留意ください。
 
 ○新たに加算を算定する場合・算定される単位数が増える場合
 → 届出が月の15日以前になされた場合 = 翌月から算定開始
 → 届出が月の16日以降になされた場合 = 翌々月から算定開始


 ○加算が算定されなくなった場合・算定される単位数が減る場合
 → 加算が算定されなくなる事実が発生した日から算定を行わないものとする(速やかな届出が必要)

6 その他の届出

・廃止・休止に当たっては、予定日の1か月前までに届出してください。
・休止した事業を再開する場合は、再開の日から10日以内に届出してください。
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