申請書等への押印の見直しに関するお知らせ

 町では、行政手続きの簡素化を推進することにより、町民等の負担軽減および利便性の向上を図るため、手続きの際に提出いただく申請書などのうち、町が定めている様式について、押印の見直しを行いました。

■ 押印見直しの対象となる手続・所管部署について
 押印見直しの対象となる手続、所管部署については、右記ファイルの通りです。個別の手続きについては、所管部署にお問い合わせください。
 なお、従来通り押印した場合も申請書等は受け付けます。

■ 引き続き押印が必要な手続きについて
 以下の手続きについては、引き続き押印が必要となります。
 ・国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
 ・町以外の第三者へ提出する書類、または書類提出者以外の第三者が作成する書類
  (例)委任状、承諾書、同意書等
 ・厳格な本人確認の必要がある手続き
  (例)誓約書、個人情報の取り扱いに関する同意書等
 ・契約・会計関係手続き
  (例)見積書、入札手続、契約書、請求書
 ・その他、実印、登録印、銀行印の押印を求める手続き
  (例)口座振替依頼書等
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