障がい者の手帳交付
障がいをお持ちの方の症状により、次の手帳の交付を受けることができます。
身体障害者手帳
対象
・心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能障がい、肝臓機能障害
手続方法
必要書類の様式をもらい、まずは担当医師に診断書作成を依頼します。診断書作成後、申請書と写真を添えて申請します。必要書類
1.申請書2.身体障害者診断書(記載されてから3か月以内のもの)
3.印鑑
4.写真1枚(縦4センチ×横3センチ。1年以内に撮影したもので、脱帽して上半身を写したもの。白黒・カラー可)
5.マイナンバー
6.身分証明書(窓口に来た方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど身分証明書
をお持ちください)
※1と2の様式は提出先に備え付けてあるほか、秋田県ホームページからもダウンロードできます。関連リンクをご覧
ください。
提出先
町福祉保健課交付先
町福祉保健課※診断書作成を依頼する際、身体障害者手帳の診断書作成を依頼できる先生かどうか確認してから依頼しましょう。
(秋田県の指定を受けている先生とそうでない先生がいます)
※住所・氏名を変更したとき、手帳を紛失または破損したとき、障がいの程度が変わったとき、亡くなったときは必ず届け
出をしてください。
療育手帳
対象
知的障がいのある方手続方法
町福祉保健課へ申請書と写真を提出し、対象者の身体・生活状況等についての聴き取りを受けてください。必要書類
1.申請書2.写真1枚(縦4センチ×横3センチ。1年以内に撮影したもので、脱帽して上半身を写したもの。白黒・カラー可)
3.印鑑
※1の様式は提出先に備え付けてあるほか、秋田県ホームページからもダウンロードできます。関連リンクをご覧くだ
さい。
提出先
町福祉保健課交付先
町福祉保健課※18歳までに障がいがあったことを確認できる場合、それ以降の年齢でも申請することができます。
その確認のために他に必要な手続きがあります。
※住所・氏名を変更したとき、手帳を紛失または破損したとき、再判定時や障がいの程度が変わった とき、亡くなったと
きは必ず届け出をしてください。
きは必ず届け出をしてください。
精神障害者保健福祉手帳
対象
精神に障がいのある方手続方法
障害者年金を受給していない方は担当医師に診断書作成を依頼し、作成後申請書と写真を添えて申請します。障害者年金(精神障害を支給事由とするものに限る)を受給している方は年金証書に申請書・同意書・写真を添えて申請します。
必要書類
1.申請書2.診断書 または 障害者年金証書の写し(年金証書写しで申請される場合は障害等級照会同意書も必要)
※診断書は「精神障害者保健福祉手帳用」と書かれているもので、精神疾患にかかる初診日から6か月を経過した日以
後におけるもの。
※障害者年金は、精神障害を支給事由とするものに限る。
3.写真1枚(縦4センチ×横3センチ。1年以内に撮影したもので、脱帽して上半身を写したもの。白黒・カラー可)
4.印鑑
5.マイナンバー
6.身分証明書(窓口に来た方の本人確認を行いますので、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど身分証明書
をお持ちください)
※1と2(診断書)の様式は提出先に備え付けてあるほか、秋田県ホームページからもダウンロードできます。関連リ
ンクをご覧ください。
提出先
町福祉保健課交付先
町福祉保健課※住所・氏名を変更したとき、手帳を紛失または破損したとき、更新時や亡くなったときは必ず届け出をしてください。