障害者総合支援法

障害者総合支援法によるサービス

障害者総合支援法には、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2種類があります。
なお、介護保険の対象となる方は、介護保険サービスを優先的にご利用いただくことになります。
また、障がい児については、児童福祉法に基づく「障害児通所給付」があります。

 
自立支援給付
自立支援給付は、障がい種別(身体障がい・知的障がい・精神障害がい)にかかわらず、障がい者の自立支援を目的に提供するサービスです。日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」、自立した生活に必要な知識などを身につける「訓練等給付」、心身の障がいの除去や軽減を図るため医療費を支給する「自立支援医療」、身体機能を補完する補装具の購入や修理に要する費用を支給する「補装具費の支給」があります。
 
 
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、町や県が地域の実情に応じて障がい者の地域における生活を支援するための事業です。相談支援、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付等、移動支援などがあります。
サービス体系

介護給付
○居宅介護
(ホームヘルプ)
○重度訪問介護
○同行援護
○行動援護
○重度障害者等包括支援
○短期入所
(ショートステイ)
○療養介護
○生活介護
○施設入所支援
○共同生活介護
(ケアホーム)

自立支援給付






訓練等給付
○自立訓練(機能・生活)
○就労移行支援
○就労継続支援(A型・B型)
〇就労定着支援
〇自立生活援助
○共同生活援助(グループホーム)

自立支援医療
○更生医療
○育成医療
○精神通院(主体は県)

補装具

障害児通所給付

児童発達支援 医療型児童発達支援
放課後等デイサービス 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援

地域生活支援事業

○相談支援事業 ○意思疎通支援事業(手話通訳者等派遣) ○日常生活用具給付等 
○移動支援事業 ○地域活動支援センター事業 ○日中一時支援事業 ○訪問入浴事業 他

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