選挙権年齢の引き下げについて
選挙権年齢が18歳以上に引き下げられます。
平成27年6月に公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
これにより、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることになりました。
この法律は、平成28年6月19日に施行され、施行日後に公示される国政選挙(衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙)から適用されます。
詳しくは、 総務省のホームページ をご覧ください。
平成27年6月に公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
これにより、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられることになりました。
この法律は、平成28年6月19日に施行され、施行日後に公示される国政選挙(衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙)から適用されます。
詳しくは、 総務省のホームページ をご覧ください。