最低賃金、業務改善助成金

秋田県最低賃金

最低賃金額 効力発生日
時間額 897 円 令和5年10月1日

秋田県の特定(産業別)最低賃金

産業別最低賃金 最低賃金額 効力発生日
 非鉄金属製錬・ 精製業
(非鉄金属合金製造業を含む)
時間額961
 令和5年12月24日
電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同付属装置製造業
(光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ、電気音響機械器具製造業を除く)  
時間額930
※改訂されるまでは秋田県最低賃金897円が適用されます
 令和5年12月24日
自動車・同附属品製造業
時間額961
 令和5年12月24日
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業
時間額938
 令和5年12月24日
※特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6月未満で技能習得中、清掃等軽易な業務に従事している労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
※「電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子計算機・同附属装置製造業」については、「電子部品・デバイス等製造業」と表記しても差し支えありません。

最低賃金に関する二次元コード及びアドレス(https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html)


業務改善助成金について

 令和5年8月31日から、最低賃金引上げに向けた中小企業等を支援するための「業務改善助成金」が拡充されました。労働者の賃金(地域別最低賃金との差額50円以内)の引き上げ、設備投資等を行った場合に、その費用の一部(最大9/10、600万円)を助成します。


≪詳細について≫
最低賃金に関することは、
秋田労働局 賃金室(018-883-4266)または下記 最寄りの労働基準監督署
業務改善助成金に関することは、業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)または秋田労働局雇用環境・均等室(018-862-6684)までご照会ください。


 
≪最寄りの労働基準監督署≫
 横 手  TEL 0182-32-3111 横手市旭川一丁目2-23
   大 曲  TEL 0187-63-5151 大仙市大曲日の出町1-3-4

「業務改善助成金」に関する二次元コードおよびアドレス(https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00323.html)

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