○美郷町骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付要綱
令和4年10月17日告示第143号
美郷町骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、接種した予防接種の効果が骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍(さい)帯血移植(以下「骨髄移植等」という。)により期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける場合に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 法第5条第1項に規定する予防接種であって、同法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものについて、骨髄移植等医療行為を受けるまでに接種したものであること。ただし、結核、ロタウイルス感染症を除くものとする。
(2) 骨髄移植等の医療行為により、前号の予防接種で得た免疫が低下又は消失していると治療にあたる主たる医師が判断したものであること。
(3) 接種済みの予防接種の方法、回数及び間隔が予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。
(1) 前条に定める予防接種の再接種を受ける日において美郷町に住所を有する者
(2) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できず、医師により再接種が必要と判断された者
(3) 令和4年4月1日以降に再接種する者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が医療機関に支払った助成対象予防接種の費用とする。ただし、接種日が属する年度の秋田県広域予防接種業務委託契約に定める委託料の額(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。
2 抗体検査や次条の規定による申請に係る費用は、助成の対象としない。
(再接種実施の申請)
第5条 再接種を受けようとする者又はその保護者(「以下「申請者」という。)は、骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(2) 骨髄移植等を受けるまでの予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳等)
(再接種実施の審査及び決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、審査の結果を、骨髄移植等に係る予防接種再接種審査結果通知書(様式第3号)により、通知を行うものとする。
(接種の実施)
第7条 前条の審査により再接種対象として認定された者は、認定された予防接種を助成の対象として接種することができる。この場合、申請者は当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用を支払うものとする。
(助成金の申請等)
第8条 助成金の交付を受けようとする者は、当該予防接種の再接種日が属する年度の末日まで骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 再接種費用の領収書(助成対象予防接種の種類が記載されたものに限る。)
(2) 予防接種予診票(再接種に使用し、接種医、保護者の署名その他の必要事項が記載されたものに限る。)又は当該予防接種の履歴が確認できるものの写し
(3) 助成金振込先口座が確認できる書類の写し
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により、通知するものとする。
3 前項の規定により町長が助成金の交付した場合、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第8条関係)