○美郷町水道事業給水条例
平成29年3月7日条例第4号
美郷町水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第22条)
第4章 料金、水道加入金及び手数料(第23条―第32条)
第5章 管理(第33条―第36条)
第6章 補則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、美郷町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
2 前項の給水区域内でも、配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認める地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 配水本管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 定例日 水道使用料算定の基準として、あらかじめ水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸(世帯)以上が共同で使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕し(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)、又は撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者の指定に関し必要な事項は、管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申込みに係る給水装置工事その他管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の予納金は、工事完了後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。
(給水装置変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別な理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない理由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人及び管理人)
第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
2 給水装置を共用する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。
3 前2項の代理人又は管理人を選定したときは、速やかに管理者に届けなければならない。ただし、管理者が、その代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第15条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを毀損し、又は忘失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 消防演習に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は代理人の氏名若しくは住所に変更があったとき。
(2) 給水装置及びメーターに異状があるとき。
(3) 消防の用に供したとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 消防演習に私設消火栓を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いがなければならない。
(水道使用者等の管理責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届けなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、管理者の負担とすることができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、水道使用者等から給水装置及び給水する水の水質について検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、水道使用者等から徴収する。
(貯水槽水道に関する管理者の責務)
第21条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第22条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第4章 料金、水道加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 給水装置を共有する者は、料金の納入について、連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金の額は、
別表第1に掲げる水道使用料と
別表第2に掲げるメーター使用料の合計額とする。
(水道加入金)
第25条 給水装置の新設を行おうとする者は、
別表第3に掲げる水道加入金(以下「加入金」という。)を納付しなければならない。
2 前項の加入金は、給水装置の新設工事の申込みの際、これを納付しなければならない。
(料金の算定等)
第26条 管理者は、定例日にメーターにより使用水量の測定を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
2 一のメーターにより2戸(世帯)又は2箇所以上が使用する専用給水装置による使用水量は、各戸(世帯)又は各箇所で均等であるものとみなす。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、それぞれの水量を認定することができる。
3 共用給水装置による使用水量は、各戸(世帯)で均等であるものとみなす。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の途中において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の額は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日未満及び使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本水道使用料の2分の1とする。
(2) 使用日数が15日以上又は使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1月とみなして算定する。
(3) 月の途中において、その用途又は口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用し、使用日数が等しいときは変更後の用途又は口径に係る料率を適用する。
(4) 水道の使用者は給水装置の使用の中止又は廃止について届け出ないときは、給水装置を使用しない場合であっても基本料金を納付しなければならない。
(5) 前条第2項に規定する専用給水装置については、口径13ミリメートルのメーターが各戸(世帯)又は各箇所に設置されているものとみなし、料金を算定する。
(臨時使用の概算料金)
第29条 管理者は、工事その他の理由により一時的に水道を使用する者の料金については、第26条第1項の規定により算定し、管理者が特に必要と認めたときは、当該料金を概算で前納させることができる。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、当該月分として決定した額を、その月の末日までに納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 月の途中で水道の使用を中止し、又は廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。
(1) 工事検査手数料 1件につき 3,000円
(2) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 1万円
(3) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 1万円
(料金、手数料等の減免)
第32条 天災地変又は避けられない事故及びその他の理由により、管理者が適当と認めたときは、料金のほかこの条例により納入すべき金額を減額し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第24条の料金又は第31条の手数料を期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由なくして、第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 水道使用者等が60日以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 補則
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(過料)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去した者
(2) 第7条第1項の規定による指定を受けないで工事をした者
(3) 第7条第2項の規定による設計審査を受けないで工事(修繕に係る工事を除く。)に着手した者
(4) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(料金を免れた者に対する過料)
第39条 詐欺その他不正の行為により料金若しくは加入金又は手数料の徴収を免れた者は、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(美郷町簡易水道給水条例の廃止)
2 美郷町簡易水道給水条例(平成16年美郷町条例第110号)を廃止する。
(美郷町簡易水道給水条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による廃止前の美郷町簡易水道給水条例(以下「旧給水条例」という。)の規定によりなされた処分、申込み等の手続その他の行為であって施行日以後に継続するものについては、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに旧給水条例の規定により課した、又は課すべきであった工事費、水道使用料等については、なお旧給水条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧給水条例の例による。
(水道使用料の超過料金に係る経過措置)
6
別表第1の規定にかかわらず、平成29年4月1日から令和元年6月30日までの期間に検針する水量に係る六郷畑屋(西部地区)、仙南中央及び仙南東部の水道使用料の超過料金については、次のとおりとする。
(1) 六郷畑屋(西部地区)(消費税及び地方消費税を含む。)
超過料金1立方メートル |
メーターの口径 | 平成29年4月から平成29年6月まで | 平成29年7月から平成30年6月まで | 平成30年7月から令和元年6月まで |
13ミリメートル | 121円 | 141円 | 162円 |
20ミリメートル | 131円 | 152円 | 173円 |
25ミリメートル以上 | 166円 | 177円 | 188円 |
(2) 仙南中央及び仙南東部(消費税及び地方消費税を含む。)
超過料金1立方メートル |
メーターの口径 | 平成29年4月から平成29年6月まで | 平成29年7月から平成30年6月まで | 平成30年7月から令和元年6月まで |
13ミリメートル | 150円 | 161円 | 172円 |
20ミリメートル | 153円 | 166円 | 180円 |
25ミリメートル以上 | 171円 | 180円 | 189円 |
附 則(令和元年5月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月14日条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(美郷町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正後の美郷町水道事業給水条例において、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、適用日から令和元年10月31日までの間に初めて料金の額が確定するものについては、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の美郷町水道事業給水条例第25条の規定は、適用日以後に給水装置の新設の申込みをする者に係る加入金について適用し、適用日前に当該申込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月13日条例第23号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
水道使用料(月額)(基本料金及び超過料金には消費税及び地方消費税を含む。)
メーターの口径 | 基本料金 | 超過料金 |
水量 | 使用料 |
13ミリメートル | 5立方メートルまで | 605円 | 1立方メートル増すごとに187円 |
20ミリメートル | 5立方メートルまで | 627円 | 1立方メートル増すごとに198円 |
25ミリメートル以上 | 20立方メートルまで | 3,443円 | 1立方メートル増すごとに203円 |
臨時使用の場合メーター口径別基本料金に準ずる。 | 1立方メートル増すごとに203円 |
別表第2(第24条関係)
メーター使用料(月額)(消費税及び地方消費税を含む。)
メーターの口径 | 料金 |
13ミリメートル | 110円 |
20ミリメートル | 176円 |
25ミリメートル | 198円 |
30ミリメートル | 308円 |
40ミリメートル | 374円 |
50ミリメートル | 715円 |
75ミリメートル | 880円 |
別表第3(第25条関係)
水道加入金
区分 | 地区名 | 加入金 |
千畑中央 | 一丈木 | 10,184円 |
元本堂 | 14,259円 |
暁 | 15,277円 |
大坂 | 147,926円 |
西部 | 91,667円 |
黒沢 | 27,656円 |
千畑東部 | 千屋 | 22,598円 |
湯竹、大畑 | 56,586円 |
小荒川、外川原、善元寺、大柳 | 74,090円 |
六郷畑屋 | 畑屋 | 124,361円 |
西部 | 36,973円 |
東部 | 91,667円 |
仙南中央、仙南東部 | 40,740円 |
1 千畑中央(西部地区)及び六郷畑屋(東部地区)加入金91,667円には、給水工事の負担額43,796円を含むものとし、給水工事の負担額は配水管工事と同時に給水工事を実施した加入者から徴収するものとする。なお、配水管工事施工終了後は給水工事に係る負担額は徴収せず、加入者の負担で給水工事を行うものとする。この場合、加入者から加入金として47,871円を加入年度に徴収するものとする。
2 六郷畑屋(畑屋地区)加入金124,361円には、給水工事の負担額85,250円を含むものとし、給水工事の負担額は配水管工事と同時に給水工事を実施した加入者から徴収するものとする。なお、配水管工事施工終了後は給水工事に係る負担額は徴収せず、加入者の負担で給水工事を行うものとする。この場合、加入者から加入金として39,111円を加入年度に徴収するものとする。