○美郷町空家等の適正管理に関する条例
平成23年12月20日条例第33号
美郷町空家等の適正管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、空家等が放置され危険な状態となることを防止し、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 町内に所在する建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態又はその他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等
(3) 管理不全空家等 そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態にある空家等
(4) 所有者等 所有者、占有者、相続人、財産管理人その他の当該空き家等を管理すべき者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないように自らの責任において、資材等の整理整頓並びに建物その他の工作物の管理、草木の剪定及び敷地内の除排雪等の適正な管理を行わなければならない。
(空家等の情報の提供)
第4条 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者は、近隣に適切に管理されていない空家等があると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。
(実態調査)
第5条 町長は、前条の規定による情報の提供があったとき又は第3条に規定する管理が行われていない空家等があると認めるときは、当該空家等の実態調査を行うことができる。
2 前項の規定により実態調査を行う職員は、身分証明証を携帯し、空家等の所有者等又は近隣居住者の求めのあるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による実態調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適切に管理されていない空家等に対する措置)
第6条 町長は、前条の実態調査により、空家等が特定空家等又は管理不全空家等と認めるときは、当該所有者等に対し、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置について法第13条及び第22条の規定に基づき助言、指導又は勧告を行うことができる。
2 町長は、特定空家等として前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に係る措置を取らなかった場合において、法第22条第3項に基づき、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
3 町長は、前項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自らなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
(緊急安全措置)
第7条 町長は、空家等の状況に起因して、町民の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又はそのおそれがあり、当該所有者等に必要な措置を行わせる時間的余裕がないと判断した場合は、その危険な状態の拡大を防ぎ、又は予防するための必要最低限の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、緊急安全措置を講じたときは、遅滞なく当該所有者等に通知するとともに、措置に要した費用を請求するものとする。
3 町長は、前項の通知をしようとする場合において、所有者等を確知できないときは、当該通知の内容を告示することによりこれに代えることができる。
(関係機関との連携)
第8条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月9日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。