○美郷町地販地消・地産外商推進条例
平成19年3月20日条例第17号
美郷町地販地消・地産外商推進条例
(目的)
第1条 この条例は、地販地消及び地産外商を推進するための基本理念並びに町、経済団体、事業者及び町民の役割を明らかにするとともに、商品価値向上による町内販売品等の地域内流通、消費拡大並びに町内生産品等の地域外流通経路の確保と販売を促進し、町の産業の発展と町民生活の安定向上、更にはふるさと意識と地域融和の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地販地消 町内販売品等を町内で消費及び利活用することをいう。
(2) 地産外商 町内生産品等を町外で流通及び販売することをいう。
(3) 町内生産品等 町内で採取、生産、製造される産品をいう。
(4) 町内販売品等 町内生産品等に加え事業者が取り扱う商品をいう。
(5) 美郷ブランド 町内生産品等で、消費者から幅広く支持されていると認められる商品群
(6) 産業 農業、林業並びに中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する規模及び業種に該当する工業及び商業をいう。
(7) 経済団体 商工会、農業協同組合その他の経済活動に関係する団体をいう。
(8) 事業者 町内外において事業を営む者をいう。
(9) 地域産業資源 秋田県が定める地域産業資源をいう。
(基本理念)
第3条 地販地消及び地産外商は、次に掲げる基本理念に基づいて推進するものとする。
(1) 事業者並びに町民は、町内販売品等の地域内流通、町内生産品等の地域外での流通及び消費の重要性をそれぞれの立場において認識し、互いの協力や連携のもと町ぐるみの推進活動に努め、食糧自給や地元購買の促進及び町外での流通経路の確保並びに販売に寄与するものであること。
(2) 事業者は、自立と安定を目指したまちづくりのため地域内循環型経済社会を形成しながら、既存の産業を見直し、あるいは再認識することにより、美郷ブランドの確立に向けて、町内の地域産業資源を積極的に活用した町内生産品等の開発改良及び新規創業に努めるものであること。
(3) 事業者は、町の自然環境を活かした、安全安心な町内生産品等を町外の消費者に対し売り込み、交流人口の増加が図られるものであること。
(事業者間の連携)
第4条 事業者は、事業者間の連携・ネットワークの形成による情報発信及び情報共有を図り、効果的かつ効率的な地販地消及び地産外商が推進されるよう努めるものとする。
(町の役割)
第5条 町は、産業の活性化に資するため、地販地消及び地産外商に係る施策を計画的に実施、推進するものとする。
2 町は、前項の施策を実施するにあたっては、国、県、友好都市、関係団体、事業者、研究機関、町民等との相互の緊密な連携に努めるものとする。
(経済団体の役割)
第6条 経済団体は、会員又は組合員である事業者が行う事業活動に対する支援その他の必要な施策とともに、町と協力し、町内生産品等の情報発信及び情報共有を推進し、地販地消及び地産外商に係る施策に積極的に取り組むものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、町民の生活環境に配慮しながら、自らの事業の発展及び経営の革新に努め、消費者に幅広く支持される商品の開発改良に努め、町及び経済団体による地販地消及び地産外商に係る施策の推進に主体的かつ積極的に参加し、協力するものとする。
2 事業者は、関係法令を遵守し町内販売品等の安全性の確保に取り組むものとする。
(町民の役割)
第8条 町民は、地販地消及び地産外商の推進が町民一人ひとりの生活の安定向上と地域の活性化に寄与することに鑑み、事業者の活動について理解を深め、自発的に町内販売品等を消費するとともに、町内生産品等の評価と町外に対する美郷ブランドとしての魅力をアピールすることに努めるものとする。
(普及啓発)
第9条 町及び経済団体は、地販地消及び地産外商の目的を達成するために、町民や事業者が町内生産品等の特産品化並びに町内外での流通経路の確保について、積極的に取り組むよう普及啓発するものとする。
(財政上の措置)
第10条 町は、地販地消及び地産外商の推進による産業の活性化施策を実施するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるとともに、経済団体等については町の措置と連携を図りながら所要の措置に配慮するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日まで、改正前の地販地消推進会議委員であった者は、この条例により地販地消・地産外商推進会議委員に委嘱されたものとみなす。
附 則(平成30年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月11日条例第24号)
この条例は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第58号)の施行の日から施行する。