工事請負契約における「請負代金内訳書」の取扱いの見直しについて(令和3年4月1日施行)

工事請負契約における「請負代金内訳書」の取扱いの見直しに伴い、次のとおり取扱いを変更します。

社会保険未加入対策の一環として、国土交通省、秋田県等の取組を踏まえ、全ての公共工事(入札案件)の契約締結後に、法定福利費を明示した「請負代金内訳書」の提出が必要となります。

【変更前】 発注者が特に必要と認める工事
【変更後】 町が入札公告または指名通知を行う 全ての 工事(設計額が130万円を超える場合)

「請負代金内訳書」の様式について
関連ファイルよりご確認ください。この様式により難い場合は、この様式に準じて作成してください。

内訳明示する法定福利費の計算方法等について
内訳明示する社会保険料の対象や計算方法については、国土交通省の「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」を参考にしてください。
見積書作成手順は、関連リンクよりご確認いただけます。

提出時期及び提出先
「請負代金内訳書」は、契約締結後、工事所管課へ提出してください

その他
この取扱いは、令和3年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用します。
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