野鳥における鳥インフルエンザの対応レベルの引き上げについて(レベル3)

日常生活における注意点

 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、家きん(ニワトリなど)に対し病原性が高いウイルスのことであり、感染した鳥と濃厚に接触するなどの特殊な場合を除き、通常は人に感染しないと考えられております。
 町民の皆様には、次の事項に留意し、冷静に対応されますようお願いします。

○ 鳥の排泄物等に触れた後には「手洗い」と「うがい」をしていただければ、過度の心配はありません。
○ 野鳥の死がいを見つけたら、素手で触れないようにお願いします。
 (野鳥は体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがあります。)
○ 鶏卵、鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
○ 鳥類を飼育されている方は、野鳥と飼育鳥類の接触が起こらないよう管理してください。

野鳥への餌付けの自粛について

 餌付けにより野鳥が一か所に集まることで、餌付け場所の鳥インフルエンザウイルス濃度が高まり、野鳥間での感染が拡大するおそれがあります。
 また、野鳥への餌付け等の際に高病原性鳥インフルエンザウイルスが靴に付着すると、立ち寄り先など他の地域にウイルスを持ち込むことになります。
 靴に付着して持ち込まれたウイルスが野鳥や野生動物などを介して拡散し養鶏場のニワトリが感染してしまうと、その養鶏場のニワトリが全数殺処分となり鶏卵や鶏肉の価格高騰や供給不安につながるほか、ペットとして飼われている鳥類への感染も心配されます。
 町民の皆さまにおかれましては、野鳥への餌付けの自粛についてご協力をお願いします。

野鳥の死体を見つけたら

 野鳥はエサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられなかった等、いろいろな原因で死んでしまいますので、野鳥が死んでいても鳥インフルエンザをただちに疑う必要はありません。
 外傷や衝突によるものと判断される場合や、腐敗・損傷が激しい場合は死亡野鳥等調査の対象となりません。この場合、死亡野鳥は一般廃棄物扱いとなり、発見場所の管理者(土地の所有者や使用者など)に処理していただくこととなります。
 野鳥はさまざまな細菌や寄生虫を保有しているため、ご自分で処理されるときはビニル手袋などを着用し、土中に埋却するか、直接触れないように注意してビニル袋に入れて密封した上で燃えるごみとして廃棄してください。

 同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたら、秋田県(仙北地域振興局農林部森づくり推進課)や美郷町役場農政課にご連絡ください。
 
・秋田県仙北地域振興局農林部森づくり推進課 林業振興班:0187-63-6113
 ・美郷町役場農政課農林整備班:0187-84-4908

警戒レベルについて

1.発生状況に応じた対応レベルの概要

対象地→
↓発生状況
全国
発生地周辺
(発生地から半径 10 km 以内を基本)
通常時 対応レベル1
国内単一箇所発生時 対応レベル2 野鳥監視重点地域に指定
(環境省)
国内複数箇所発生時 対応レベル3
近隣国発生時等 対応レベル2または3 必要に応じて野鳥監視重点区域を設定
※ここでの「発生」とはは糞便における高病原性鳥インフルエンザウイルスの分離も含む。

2.対応レベルの実施内容

 数日間(おおむね3日間程度)のうちに、同一場所(見渡せる範囲程度)で発見された死亡、もしくは衰弱している野鳥の合計羽数が表の数以上となった場合に、当該野鳥を回収し、ウイルスの保有状況について県が検査を実施します。
 なお、対応レベルに基づき検査の必要性の有無を判断していますので、全ての死亡野鳥を回収・検査しているわけではありません。
 また、外傷や衝突によるものと判断される場合や、腐敗・損傷が激しい場合は死亡野鳥等調査の対象となりません。
対応レベル 鳥類生息状況等調査 ウイルス保有状況の調査
死亡野鳥等調査 糞便採取調査
検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
対応レベル1 情報収集
監視
3羽以上 3羽以上 10羽
以上
10羽
以上
10月から4月にかけて飛来状況に応じて糞便を採取
対応レベル2 監視強化 2羽以上 2羽以上 10羽
以上
10羽
以上
対応レベル3 監視強化 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上
野鳥監視重点区域 監視強化
緊急調査
発生地対応
1羽以上 1羽以上 3羽以上 3羽以上
※死亡野鳥等調査は、同一場所(見渡せる範囲程度を目安とする)で数日間(おおむね3日間程度)の合計羽数が表の数以上の死亡個体等(衰弱個体を含む)が発見された場合を基本としてウイルス保有状況の調査を実施。ただし原因が他の要因であることが明らかである場合を除く。

3.検査優先種

検査優先種1
(19種)
●カモ目カモ科
ヒシクイ、マガン、シジュウカラガン、コクチョウ、コブハクチョウ、コハクチョウ、オオハクチョウ、オシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ
●カイツブリ目カイツブリ科
カイツブリ、カンムリカイツブリ
●ツル目ツル科
マナヅル、ナベヅル
●チドリ目カモメ科
ユリカモメ
●タカ目タカ科
オジロワシ、オオタカ、ノスリ
●ハヤブサ目ハヤブサ科
ハヤブサ

重度の神経症状が観察された水鳥類
◆主に早期発見を目的とする。
◆高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5 亜型)に感受性が高く、死亡野鳥等調査で検出しやすいと考えられる種。
◆死亡野鳥等調査で、平成 22 年度以降の発生時を合わせた感染確認率が5%以上であった種。
検査優先種2
(8種)
●カモ目カモ科
マガモ、オナガガモ、トモエガモ、ホシハジロ、スズガモ
●タカ目タカ科
オオワシ、クマタカ
●フクロウ目フクロウ科
フクロウ
◆さらに発見の可能性を高めることを目的とする。
◆過去に日本と韓国等において死亡野鳥で感染確認のある種を含める。
検査優先種3 ●カモ目カモ科
カルガモ、コガモ等(検査優先種1、2以外全種)
●カイツブリ目カイツブリ科
ハジロカイツブリ等(検査優先種1以外全種)
●コウノトリ目コウノトリ科
コウノトリ
●カツオドリ目ウ科
カワウ
●ペリカン目サギ科
アオサギ
●ペリカン目トキ科
クロツラヘラサギ
●ツル目ツル科
タンチョウ等(検査優先種1以外全種)
●ツル目クイナ科
オオバン
●チドリ目カモメ科
ウミネコ、セグロカモメ等 (検査優先種1以外全種)
●タカ目ミサゴ科
ミサゴ
●タカ目タカ科
トビ等(検査優先種1、2以外全種)
●フクロウ目フクロウ科
コミミズク等(検査優先種2以外全種)
●ハヤブサ目ハヤブサ科
チョウゲンボウ等(検査優先種1以外全種)
●スズメ目カラス科
ハシボソガラス、ハシブトガラス
◆感染の広がりを把握することを目的とする。
◆水辺で生息する鳥類としてカワウやアオサギ、コウノトリ、クロツラヘラサギ、検査優先種1あるいは2に含まれないカモ科、カイツブリ科、ツル科、カモメ科の種を、また鳥類を捕食する種として検査優先種1あるいは2に含まれないタカ目、フクロウ目、ハヤブサ目の種を、死亡野鳥を採食するハシブトガラス及びハシボソガラスを対象とした。
その他の種 ◆上記以外の鳥種すべて。
◆猛禽類及びハシブトガラス、ハシボソガラス以外の陸鳥類については、国内の感染が確認されておらず、海外でも感染例は多くないことから、その他の種とする。
◆野鳥監視重点区域においては、3羽以上の死亡が見られた場合の他、感染確認鳥類の近くで死亡していた等、感染が疑われる状況があった場合には1羽でも検査対象とする。
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