マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年10月20日から、医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
利用できる医療機関や薬局については、厚生労働省のホームページでご案内しています。
厚生労働省「マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局」(外部リンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に「初回登録」が必要です。

■登録方法(①から⑤のいずれか)

①パソコンからの申込み
 政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」において、マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みを行う
 マイナポータル(外部リンク)

②スマートフォンからの申込み
 「マイナポイントアプリ」にてマイナポイント申込み後、マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み(一括登録)を行う

③総務課 管財班・福祉保健課 医療保険班に設置の専用パソコンからの申込み
 事前にご連絡いただければ、職員が操作のサポートも行います。
  総務課   管財班   ☎0187-84-1111
  福祉保健課 医療保険班 ☎0187-84-4907

④医療機関・薬局等の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーからの申込み

⑤セブン銀行のATMからの申込み
 セブン銀行のATMから手続きする場合(外部リンク)

■健康保険証としての使い方        

     医療機関の窓口
①マイナンバーカードを医療機関のカードリーダーに置く
 マイナンバーカードの顔写真を機器で確認します。
 ※顔写真は機器に保存されません。
②オンラインであなたの医療保険資格を確認
 マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。

■健康保険証として利用することのメリット

○顔認証で自動化され、受付がスムーズになります。
○正確なデータに基づく診療・薬の処方が受けられます。
○窓口で限度額を超える一時的な支払いが不要になります。
○特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。
○マイナポータルからe-TAXに連携し、確定申告が楽になります。
○健康保険証としてずっと使えます。(※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が必要)

その他詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部リンク)

 
このページに関する情報