特別児童扶養手当

特別児童扶養手当について

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

手当を受けることができる人

身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わりその児童を養育している人です。

※児童が福祉施設等に入所している場合や、障がいを事由として公的年金を受けることができる場合は支給されません。

手当月額

障害程度 手当
1級(重度) 月額 55,350円
2級(中度) 月額 36,860円

※この額は対象児童が1人の場合です。法改正により変更される場合があります。

※「障害の程度」により認定されます。

請求手続きで必要なもの

  • マイナンバーカード(マイナンバーがわかるもの)
  • 認定請求書(窓口に置いてあります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(交付から1ヵ月以内のもの)
  • 世帯員全員の住民票(省略のないもの)
  • 診断書(医師が作成し、作成から2ヵ月以内のもの)
  • 振込先口座申出書
    • 金融機関の証明が必要です。
    • 貯蓄口座は振込先に指定できません。

手当の支払

手当は知事の認定を受けると、請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給日 支給対象月
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
11月11日 8月~11月分

※支払日が土日、祝日に当たる場合は直前の金融機関の営業日に支払われます。

認定後の届出

  • 有期認定満了に伴う継続支給願
    • 満了日の約2ヵ月前に通知を送付。期日までに必要書類を提出。
  • 所得状況届
    • 毎年8月12日~9月11日に提出。
    • 未提出の場合、8月以降の手当が差し止められます。2年間提出しないと受給資格を失います。
  • 額改定請求、額改定届
    • 児童の状態や児童の数に変更があった場合に提出。

受給者資格を失った場合(資格喪失届)

児童が施設入所するなどにより、手当が受けられなくなった場合、速やかに届けを窓口に提出してください。

届け出が遅れたことにより過払いとなった手当は全額返還していただきますのでご注意ください。

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