障害福祉サービス事業所申請
障がい福祉サービス事業者指定について
美郷町における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業(指定障がい福祉サービス事業、指定特定相談支援事業)及び児童福祉法に基づく事業(指定障害児相談支援事業)の手続きについて掲載します。(なお、障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業及び指定障害児入所施設の事業者指定の手続きは秋田県障害福祉課になります。)
1 新規指定申請
新たに障害福祉サービス事業を実施したい場合は、事業開始希望日の2か月前までに、事前協議をお願いします。
事前協議の際には、事業計画書(任意様式)とその時点で作成できる内容で申請書類を作成のうえ、お持ちください。
※事前協議にあたっては、電話で必ず事前協議日を予約してください。
その後、遅くとも事業開始希望日の1か月前までには、申請書類をそろえて提出してください。
指定申請にあたり必要な書類は次のとおりです。様式は、関連ファイルダウンロードから取得できますのでご利用ください。
※新たに指定事業者等となる場合は、指定後に業務管理体制整備の届出が必要になります。
2 指定更新申請
指定の有効期間は、指定の日から6年間です。
更新時期の通知は行いませんので、事業者で有効期間を管理し、指定有効期間満了の1か月前までに忘れずに更新手続きを行ってください。
なお、複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間満了日がサービスにより異なる場合は、指定有効期限を合わせて更新することもできます。
更新申請にあたり必要な書類は次のとおりです。
送付票により必要な書類を確認のうえ、送付票を添えて更新申請してください。
3 変更指定申請
施設障害福祉サービスの種類変更、または、施設入所支援、生活介護、就労継続支援の定員を増員させる場合は、変更指定申請書の提出が必要です。
種類変更または定員増加予定の1か月前までに申請書を提出してください。
4 変更届出書
厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更届出書による届出が必要です。
変更届出書は、変更の日から10日以内に提出してください。
ただし、定員増や事業実施場所の変更に係る届出は、変更予定日の1か月前までに届け出てください。
届出が必要な事項及び変更届出書に添付する書類等は次のとおりです。
5 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
加算の変更については、届出の日により、原則として次のとおり取り扱いますので、ご留意ください。
○新たに加算を算定する場合・算定される単位数が増える場合
→ 届出が月の15日以前になされた場合 = 翌月から算定開始
→ 届出が月の16日以降になされた場合 = 翌々月から算定開始
○加算が算定されなくなった場合・算定される単位数が減る場合
→ 加算が算定されなくなる事実が発生した日から算定を行わないものとする(速やかな届出が必要)
6 その他の届出
・廃止・休止に当たっては、予定日の1か月前までに届出してください。
・休止した事業を再開する場合は、再開の日から10日以内に届出してください。
美郷町における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく事業(指定障がい福祉サービス事業、指定特定相談支援事業)及び児童福祉法に基づく事業(指定障害児相談支援事業)の手続きについて掲載します。(なお、障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設及び指定一般相談支援事業、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業及び指定障害児入所施設の事業者指定の手続きは秋田県障害福祉課になります。)
1 新規指定申請
新たに障害福祉サービス事業を実施したい場合は、事業開始希望日の2か月前までに、事前協議をお願いします。
事前協議の際には、事業計画書(任意様式)とその時点で作成できる内容で申請書類を作成のうえ、お持ちください。
※事前協議にあたっては、電話で必ず事前協議日を予約してください。
その後、遅くとも事業開始希望日の1か月前までには、申請書類をそろえて提出してください。
指定申請にあたり必要な書類は次のとおりです。様式は、関連ファイルダウンロードから取得できますのでご利用ください。
様式番号 | 様式名 | ファイル形式(容量) |
・様式第1号 | 指定申請書 | Excel(35KB) |
・様式第6号 | 従業者の勤務の体制及び 勤務形態一覧表 |
Excel(56KB) |
(参考) | 指定申請書類一覧 ※こちらから必要な書類を 参考にしてください |
Excel(36KB) |
※ | 付表、参考様式はこちら | ー |
※ | 介護給付費等算定に必要な 届出はこちら |
ー |
※新たに指定事業者等となる場合は、指定後に業務管理体制整備の届出が必要になります。
様式番号 | 様式名 | ファイル形式(容量) |
※ | 業務管理体制整備の届出について | ※秋田県のホームページを 参考にしてください |
2 指定更新申請
指定の有効期間は、指定の日から6年間です。
更新時期の通知は行いませんので、事業者で有効期間を管理し、指定有効期間満了の1か月前までに忘れずに更新手続きを行ってください。
なお、複数のサービスを併設している事業所で、指定の有効期間満了日がサービスにより異なる場合は、指定有効期限を合わせて更新することもできます。
更新申請にあたり必要な書類は次のとおりです。
送付票により必要な書類を確認のうえ、送付票を添えて更新申請してください。
様式番号 | 様式名 | ファイル形式(容量) |
※ | 送付票 | Excel(65KB) |
・更新様式第1号 | 指定更新申請書 | Excel(56KB) |
・様式第5号別紙1 | 介護給付費等の算定に係る 体制等状況一覧表 |
Excel(100KB) |
・様式第6号 | 従業者の勤務の体制及び 勤務形態一覧表 |
Excel(56KB) |
・当該事業に係る付表 ・誓約書(参考様式8) |
付表、参考様式はこちら | ー |
※その他、指定申請時に提出した書類で変更があった書類 (変更事項によっては変更届出書による届出が必要です) |
介護給付費等算定に必要な 届出はこちら |
ー |
3 変更指定申請
施設障害福祉サービスの種類変更、または、施設入所支援、生活介護、就労継続支援の定員を増員させる場合は、変更指定申請書の提出が必要です。
種類変更または定員増加予定の1か月前までに申請書を提出してください。
様式番号 | 様式名 | ファイル形式(容量) |
・様式第1-2号 | 変更指定申請書 | Excel(35KB) |
・様式第6号 | 従業者の勤務の体制及び 勤務形態一覧表 |
Excel(56KB) |
・様式第5号 | 介護給付費等算定に係る 体制等に関する届出書 |
Excel(35KB) |
・様式第5号別紙1 | 介護給付費等算定に係る 体制等状況一覧表 |
Excel(100KB) |
・当該事業に係る付表 ・平面図 ・運営規程 |
付表、参考様式はこちら | ー |
・その他、変更する事項に関する書類 | 介護給付費等算定に必要な 届出はこちら |
ー |
4 変更届出書
厚生労働省令で定められている事項に変更があった場合は、変更届出書による届出が必要です。
変更届出書は、変更の日から10日以内に提出してください。
ただし、定員増や事業実施場所の変更に係る届出は、変更予定日の1か月前までに届け出てください。
届出が必要な事項及び変更届出書に添付する書類等は次のとおりです。
様式番号 | 様式名 | ファイル形式(容量) |
・様式第2号 | 変更届出書 | Excel(26KB) |
※ | 変更届出書添付書類一覧 ※こちらから必要な書類を確認してください |
Excel(26KB) |
※ | 付表、参考様式はこちら | ー |
5 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
様式番号 | 様式名 | ファイル形式(容量) |
※ | 介護給付費等の算定にあたり、 必要な届出書等はこちら |
ー |
加算の変更については、届出の日により、原則として次のとおり取り扱いますので、ご留意ください。
○新たに加算を算定する場合・算定される単位数が増える場合
→ 届出が月の15日以前になされた場合 = 翌月から算定開始
→ 届出が月の16日以降になされた場合 = 翌々月から算定開始
○加算が算定されなくなった場合・算定される単位数が減る場合
→ 加算が算定されなくなる事実が発生した日から算定を行わないものとする(速やかな届出が必要)
6 その他の届出
様式番号 | 様式名 | ファイル形式(容量) |
・様式第3号 | 廃止・休止・再開届出書 | Excel(25KB) |
・様式第4号 | 指定辞退届出書 | Excel(24KB) |
・休止した事業を再開する場合は、再開の日から10日以内に届出してください。