令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
A:令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(申請の要否にかかわらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方)
B:「令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等」であって「令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民性非課税相当の収入となった方」
Bの方:平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童(特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成15年4月2日生まれ以降)
・申請不要の支給対象者の方に対し、事前に案内通知を送付します。
・給付金は、令和4年度給付金を支給した口座に振り込みます。
・給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」をご提出ください。
・令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
Bの方:「申請が必要です」
・申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付してご提出ください。
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して、指定口座へ給付金を振り込みます。
①令和5年度分の市町村民税均等割が非課税
②それ以外の家計急変※
※家計急変とは、1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である場合をいいます。
※ただし、令和6年3月分からの児童手当、特別児童扶養手当の認定・額改定をした場合は、令和6年3月15日(金)まで
支給対象者
AまたはBのどちらかに当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)A:令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(申請の要否にかかわらず、前回の給付金を受け取った方または受取を拒否した方)
B:「令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等」であって「令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民性非課税相当の収入となった方」
対象児童
Aの方:令和4年度給付金の支給算定対象児童(平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童(特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成14年4月2日生まれ以降))Bの方:平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童(特別児童扶養手当の支給対象である障害児の場合は、平成15年4月2日生まれ以降)
支給額
児童1人当たり 一律5万円申請手続き
Aの方:「申請は不要です」・申請不要の支給対象者の方に対し、事前に案内通知を送付します。
・給付金は、令和4年度給付金を支給した口座に振り込みます。
・給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」をご提出ください。
・令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。
Bの方:「申請が必要です」
・申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付してご提出ください。
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して、指定口座へ給付金を振り込みます。
Bの方の支給(所得)要件
次のいずれかに該当する必要があります。①令和5年度分の市町村民税均等割が非課税
②それ以外の家計急変※
※家計急変とは、1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である場合をいいます。
申請書の提出方法
福祉保健課福祉班へ提出または郵送申請期限
令和6年2月29日(木)※ただし、令和6年3月分からの児童手当、特別児童扶養手当の認定・額改定をした場合は、令和6年3月15日(金)まで
申請必要書類
共通して必要な書類
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・申請・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
・その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類
・申請・請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し)
・その他、必要に応じて対象児童との関係性を確認できる書類
②(それ以外の家計急変者)の必要書類
・簡易な収入(所得)見込額の申立書(申請者及び配偶者等の両方が必要)
・申立書記入の収入がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
・申立書記入の収入がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書等)
注意事項
※給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(1人の児童について二重に受給した場合など)
※「子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
※「子育て世帯生活支援特別給付金」の“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。