空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127条)第2条第2項に規定する特定空家等について、その所有者又は管理者を確知できないため、同法第22条第10項の規定に基づき告示します。
対象の特定空家等の概要
建物1
所在地 仙北郡美郷町六郷字荒町70番地
用 途 住宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て
床面積 1階95.11m2 2階49.58m2
建物2
所在地 仙北郡美郷町六郷字荒町70番地
用 途 車庫・物置
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て
床面積 1階19.83m2 2階19.83m2
所有者等に命じる必要な措置の内容
建物等の除却、敷地内残置物の撤去及び立木の伐採
措置の期限
令和8年9月18日
※建物等の所有者等が、措置の期限までに措置を行わないときは、美郷町長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行います。
動産の取り扱い
町長等が除却等の措置を行うときは、建物内の内部及び敷地にある動産等を撤去し処分します。
動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限まで運び出し又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう下記の問い合わせ先へ通知してください。
問い合わせ先
美郷町住民生活課環境安全班
電話 0187-84-4903