公示送達について
インターネットによる公示送達
納税通知書等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその通達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続きを行います。送達すべき書類は町で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示した日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
これまで町税に係る公示送達は美郷町役場の掲示板で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて町のホームページで公示送達の掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示板に掲載した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
禁止事項
当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
1.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
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個人情報の取扱いについて
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公示送達一覧
※禁止事項と個人情報の取扱いについて厳守のうえ、閲覧してください。
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