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美郷町職員職場におけるハラスメントの防止に関する指針

ハラスメントは、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける許されない行為であるほか、職場にとっても、職員の能力の発揮を阻害し、公務能率の低下や勤務環境の悪化を招くとともに、貴重な人材の損失につながり、本町の社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題となります。
また、行政サービスの利用者である町民からの意見等に対しては、よりよい町政運営を目指すためにも、真摯に対応することが求められますが、対応を打ち切りづらい中での過大な要求等に対しては毅然とした態度で臨む必要があります。
こうしたハラスメントを防止することにより、すべての職員が個人としての尊厳を尊重される、働きやすい職場環境を確立し、職員の利益の保護と公務能率の向上を図るため、「美郷町職員職場におけるハラスメントの防止に関する指針」を制定しています。

1.カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントとは、町民等から職員に対する、その職務に関して行われる著しい迷惑行為であって、職員の就業環境が害されるものをいいます。

2.カスタマーハラスメントに該当すると考えられる例

(1)要求の内容が妥当性を欠くもの
(例)
・行政サービスが瑕疵・過失なく提供されたにもかかわらず、再度のサービス提供を求める。

・行政サービスとは関係がないサービスの提供を求める。

(2)要求内容の妥当性にかかわらず、身体的・精神的攻撃、威圧的な言動等、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当であるもの
(例)
・居座りをする、長時間の電話を続ける等により長時間にわたり職員を拘束する。
・理不尽な要望について、繰り返し電話をしたり面会を求めたりする。
・大きな怒鳴り声を上げる、「馬鹿」といった侮辱的発言、人格の否定や名誉を毀損する発言をする。
・殴る、蹴る、たたく、物を投げつける、わざとぶつかってくる等の行為を行う。
・「殺されたいのか」といった脅迫的な発言をする、反社会的勢力とのつながりをほのめかす、「SNSに上げる」と脅す等、対応者を怖がらせるような行為を行う。
・権威を振りかざし要求を通そうとする、執拗に特別扱いを要求する。
・文書等での謝罪や土下座を強要する。
・インターネット上に名誉を毀損する、又はプライバシーを侵害する情報を掲載する。

・職員の身体に触る、待ち伏せする、つきまとう等の性的な行動を行う、食事に執拗に誘う、性的な冗談等の性的な内容の発言をする。

(3)要求内容の妥当性に照らして社会通念上不相当とされるもの
(例)
・上司による謝罪文の提出、自宅を訪れての謝罪等過度な謝罪を求める。
・「法律を変えろ」、「誠意をみせろ」等不可能な対応や抽象的な対応を求める。

3.カスタマーハラスメントを防止するために

職員は、町民等から意見・提案等を受ける際は、真摯に対応し、その信頼や期待に応えるように努めなければなりません。

一方、町民等からの意見等であっても、職員の人格や尊厳を否定するような過度な要求や不適切な言動に対しては、職員の安全及び健康を保護するため、毅然とした態度で対応してまいります。

○居座り、長時間の電話等について

対応できない理由を説明した後、対応開始から30分を超える場合は、対応を終了します。

○SNS/インターネット上での誹謗中傷について
被害がある場合は、顧問弁護士に相談の上、投稿者に対して損害賠償を請求します。

また、被害を受けた職員が投稿者の処罰を望む場合は、顧問弁護士や警察への相談を検討します。

○セクシュアルハラスメントについて
性的な言動に対しては、加害者へやめるように警告を行い、録音・録画による証拠を残します。

執拗なつきまとい、待ち伏せに対しては、庁舎管理者が施設への出入りを禁止します。対策を行っても収まらない場合は、顧問弁護士への相談や警察への通報等を検討します。

○暴言・暴力・脅迫等の行為について
侮辱的発言や名誉毀損、人格を否定する発言に関しては、後で事実確認ができるよう録音させていただきます。
また、相手から危害を加えられないよう一定の距離を保つ等、対応職員の安全確保を優先します。
危害を加えられた場合やその恐れがある場合は、直ちに警察へ通報し、状況に応じて顧問弁護士への相談と被害届を提出します。

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このページに関するお問い合わせ

総務課 総務班

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-1111

FAX:0187-85-2107