美郷町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
外部公益通報の要件
通報をすることができる方
通報者は、通報対象事実またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる「労働者」である必要があります。
「労働者」には正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
通報の内容
その事案に係る法令等に基づく処分または勧告等の権限を美郷町が有する場合に、美郷町の受付窓口に通報することができます。
対象となる法律は、消費者庁のホームページでご確認ください。
美郷町にその事案に係る権限がない場合は、権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
外部公益通報の手続き
外部公益通報に関する窓口として、総務課に外部公益通報窓口を設置しています。
通報は、書類の持参、郵送、電子メール、ファックスにより受け付けています。
郵送先:〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10
美郷町総務課 公益通報担当者 宛て
メールアドレス:soumu@town.misato.akita.jp
電話:0187-84-1111
ファクス:0187-85-2107
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