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サイバーセキュリティを確保するための方針について

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)は、令和6年6月26日に公布され、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6)については、令和8年4月1日に施行することとされております。

 本改正においては、「サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない」と規定されていることから、当町では美郷町情報資産管理規則(平成27年12月22日規則第26号)を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、サイバーセキュリティの確保を図ります。

美郷町情報資産管理規則(平成27年12月22日規則第26号)(PDF) [181KB]

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