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父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直されました

父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立し、令和8年4月1日に施行されます。
この法律では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化され、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

改正のポイント

※この改正のポイントは、法務省作成のパンフレット内容を抜粋したものです。

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

親権に関するルールの見直し

  • 父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
  • 父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
  • 父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
  • ルールに違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

◎共同親権の場合の学校行事への参加について
 運動会や卒業式等、学校が児童生徒の保護者に参加を呼びかけた学校行事について、親権者として事前に申し出ている者から参加希望があった際には、基本的に参加が認められています。
 ただし、個別に事情がある場合は、親権者間で協議等の対応が必要になる場合があります。詳しくは、法務省ホームページ「法務省Q&A Q4-20」(外部リンク)をご覧ください。

養育費の支払確保に向けた見直し

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。
  • 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
  • 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。

養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。

参考リンク

詳細については、次の参考リンクより、法務省やこども家庭庁のホームページ、パンフレット等をご覧ください。

法務省

ホームページ(外部リンク)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(令和8年4月1日施行)(外部リンク)

Q&A(外部リンク)

Q&A形式の解説資料(民法編)(外部リンク)

パンフレット

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(PDF)

こども家庭庁

リーフレット

こどもの未来のための新しいルール 親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント(PDF)

パンフレット

ひとり親のための みらい応援ガイド(PDF)

ポータルサイト(外部リンク)

ひとり親家庭のためのポータルサイト(外部リンク)

動画

裁判所ホームページ

離婚と子どもをめぐる新しいルールについて(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ

こども子育て課 こども家庭支援班

〒019-1404 秋田県仙北郡美郷町六郷字安楽寺287番地

TEL:0187-84-4905

FAX:0187-85-2107