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物価高対応子育て応援手当(対象児童1人につき2万円)のご案内

一般受給者(町から児童手当を受給されている方)は原則申請不要です。
※給付を希望しない場合は、オンライン申請(外部リンク)をしてください。
公務員の方は申請が必要です。必要書類等については所属庁にご確認ください。

1.支給対象児童

  1. 令和7年9月(10月支給)分(※)児童手当の支給対象児童
    ※令和7年9月に出生した児童は10月(12月支給)分
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

2.支給対象者

  • 上記1の児童手当受給者
  • 上記2の保護者のうち生計を維持する程度の高い方

3.支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

4.支給時期

一般受給者

令和8年1月20日(火曜日)から順次支給を開始する予定です。

  • ※支払通知書の送付はありませんので、通帳などでご確認ください。
  • ※手続きの都合により支給日が遅れる場合がございます。ご了承ください。

公務員

申請受付後、随時支給します。

5.支給方法

1.児童手当受給者

令和7年10月支給時(※)の児童手当受給口座に振り込みます。
※令和7年9月に出生した児童は12月支給時の口座

2.申請を行った保護者(下記「6」の対象者)

申込書で指定した口座に振り込みます。
※口座の解約・変更などにより振込ができない場合は支給されませんので、こども子育て課へご連絡ください。

6.申請が必要な場合

次に記載する方は原則申請が必要です。

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
  • 所属庁から児童手当を受給している公務員(下記「公務員の方へ」を参照)
  • 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

7.その他

引っ越しした場合

令和7年9月分の児童手当を支給していた市区町村から、児童手当の受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、引っ越し前の市区町村にお問い合わせください。

DV被害により、こどもとともに避難している場合

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、避難先の市町村にご相談ください。なお、住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要はありません。

公務員の方へ

公務員の方は、所属庁に手続きについてご確認ください。
また、手当をスムーズに受け取るため公金受取口座の登録をおすすめします(公金受取口座の登録だけでは、申請手続きは完了しませんのでご注意ください)。

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