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美郷町では、令和7年12月に電子契約サービス「クラウドサイン」を導入しました。

電子契約とは、紙の契約書や印鑑の代わりに、PDFファイルなどの電子データを用いてインターネット上で契約を締結する仕組みです。電子署名とタイムスタンプにより、本人性と改ざん性を担保し、紙の契約と同等の法的効力を持ちます。

電子契約とするか書面契約とするかは、契約案件ごとに事業者の皆様が選択することができます。

サービス導入自治体と受信者の間で行われる電子契約のフロー図。受信者は未導入でも登録不要で同意ができることを示している。

電子契約の対象となる契約と運用開始時期について

町における電子契約の運用については、当面は、電子入札システムにより執行する競争入札案件等とし、令和7年12月16日以降に公告する案件を適用対象としています。

紙入札や随意契約案件については、運用開始が決まり次第、本ホームページにてお知らせします。

なお、上記の契約であっても、法令等の定めにより公正証書化する義務のある契約については、従前のとおり書面契約となります。また、契約年数や契約内容等によって書面契約が望ましいと判断される契約については、法令上電子契約が可能であっても書面契約をお願いする場合がありますのでご了承ください。

電子契約のメリット
  • 印刷・製本・郵送・押印・書類保管などの契約事務に係る作業が不要になります。
  • 郵送作業又は来庁に係る時間の短縮により契約締結までの時間短縮につながります。
  • 印紙代・紙代・コピー代・郵送代・封筒代の削減等、経費削減につながります。
電子契約の流れについて

美郷町では、弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して電子契約を締結します。電子契約の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 落札決定後、契約締結に必要な書類と書類提出専用フォーム(LoGoフォーム)のURLをご案内しますので、電子契約を希望する場合は、当該必要書類とあわせて「電子契約利用申出書」を提出してください。
  2. 契約締結に係る庁内決裁が完了し、契約保証の内容を確認した後、町契約担当者が電子契約サービスに契約書(PDF)をアップロードし、事業者への送信手続きを行います。
  3. 事業者に確認依頼メールが届きますので、契約書の内容を確認し、同意操作をお願いします。メールは、事業者電子契約担当者→事業者電子契約締結権者の順に届きます。
  4. 事業者電子契約締結権者の同意操作が完了すると、合意締結済みの契約書PDFが添付された契約締結完了メールが届きますので、ダウンロードのうえ適切に管理してください。クラウドサインのアカウントをお持ちの事業者は、クラウドサイン上での書類を保管することができます。
電子契約利用申出書について

電子契約サービスでは、電子メールで契約締結を行いますので、電子契約を希望される場合は、契約案件毎に「電子契約利用申出書」をご提出いただきます。

電子契約利用申出書(単体用)[22KB]

電子契約利用申出書(企業体用)[22KB]

提出方法や提出期限については、上記「電子契約の流れについて」をご覧ください。

電子契約に関する説明会について

次の日程で電子契約に関する事業者向け説明会を開催しました。説明会で配布した資料を掲載しますので、参考にしてください。

電子契約の導入に関する事業者説明会資料 [985KB]

  • 開催日時 令和7年12月3日(水曜日)13時30分~14時30分
  • 開催場所 美郷町役場3階大会議室
  • 参加対象 美郷町入札参加資格審査申請書を受理された者で秋田県電子入札システムを利用できる事業者
電子契約サービス等の運用に関するQ&A ※令和8年3月3日更新

1.クラウドサインの利用に際し、費用負担はありますか。

町の契約相手(電子契約サービスの受信者)としての利用に際し費用は発生しません。

2.クラウドサインのアカウントを取得する必要がありますか。

町の契約相手(電子契約サービスの受信者)としての利用に際しアカウント登録の必要はありませんが、アカウント登録をすると合意締結証明書をご自身でダウンロードすることができます。

3.書面契約はできないということですか。

電子契約は強制ではありません。電子契約とするか書面契約とするかは落札案件ごとに選択することができます。ただし、管理の都合、当初の契約を電子契約とした案件の契約変更については、原則として電子契約でお願いすることになりますのであらかじめご了承ください。

4.既に書面で契約している案件について、変更契約を電子契約とすることはできますか。

既に書面で契約している案件の変更契約については、管理の都合、原則として書面契約となりますますのであらかじめご了承ください。

5.どのような案件が電子契約の対象となりますか。

当面は、令和7年12月16日以降に公告する競争入札で、電子入札システムにより執行する案件等を電子契約の対象とします。紙入札(参集型の入札)や各課の随意契約については、運用を開始次第、ホームページでお知らせします。

6.どのような契約が電子契約の対象となりますか。

一般的には、売買・請負・賃貸借・業務委託など、ほとんどの契約において電子契約が可能です。美郷町においては、当面は上記5.の運用となりますので、工事請負契約や業務委託契約などが主な対象となります。また、書面で行うことが法律で義務付けられている契約や以下の当町の規定に定める契約(自動更新条項の定めがある契約、契約期間に保存期間を加えた期間が10年を超える契約等)については電子契約の対象外となります。

7.電子契約をするために町に提出する書類はありますか。

契約案件(落札案件)ごとに電子契約利用申出書をご提出いただきます。上記5.の運用期間中における提出方法・期限については、落札者に直接ご案内します。

8.契約保証手続きが必要な場合、電子契約はどのような流れになりますか。

電子契約書の送信は、契約保証の内容確認後(かつ契約締結起案の決裁完了後)となります。保証事業会社による紙保証書や金融機関による紙保証書は、電子契約書送信前に契約担当窓口へ原本をご提出いただく必要がありますので、あらかじめご了承ください。

9.電子契約利用申出書に記載するメールアドレスは、秋田県の電子入札システムに登録しているメールアドレスと異なるものでもよいでしょうか。

電子契約利用申出書の「確認者①【電子契約締結権者】」は、秋田県電子入札システムに登録しているメールアドレスが望ましいと考えていますが、必ずしも一致させる必要はありません。社内規則等で電子契約の権限を特定の部署・職員に委任している場合は、その職員のメールアドレスを「確認者①【電子契約締結権者】」としてご報告いただいて構いません。

10.電子契約利用申出書の電子契約締結権者と電子契約担当者は、必ず記載しないといけないのでしょうか。

「確認者①【電子契約締結権者】」は必須ですが、「確認者②【電子契約担当者】」は任意です。なお、確認者①と確認者②の両方をご報告いただいた場合、両者の同意操作がないと契約締結には至りません。

11.確認・同意操作はいつまでに行えばよいでしょうか。

契約事項等に契約書記載の契約日と電子署名の完了日のズレを許容するための追認条項を設けておりますが、原則として、契約書記載の契約日までに事業者による確認・同意操作が完了するようご協力ください。

電子契約サービスの操作方法等に関するQ&A ※令和8年3月3日更新

電子契約サービス「クラウドサイン」の操作方法や内容に関するお問い合せについては、弁護士ドットコム株式会社のホームページ「よくある質問」「チャットサービス」「問い合わせフォーム」でご確認・ご照会ください。参考までに以下に基本的な操作方法等を掲載します。なお、仕様変更等により操作方法が変更となる場合がありますので、最新情報は、弁護士ドットコム株式会社のホームページにてご確認ください。

1.契約書の確認依頼メールが届きましたが、どのように操作したらよいでしょうか。

確認依頼メールに記載しているURLにアクセスし、契約書の内容を確認してください。内容に問題がなければ、画面下部の「書類の内容に同意」「同意して完了」をクリックしてください。万が一、内容に誤り等があった場合は、画面右上の「同意せず却下する」をクリックして却下理由を入力してください。確認依頼メールは、確認者①、確認者②の順に届きます。確認者②(確認者②がいない場合は確認者①)による同意が完了すると契約締結が完了します。

2.契約締結完了メールが届きましたが、どのように操作したらよいでしょうか。

契約締結完了メールに契約締結済みのPDFファイルが添付されていますので、ダウンロードのうえ適切に保管してください。なお、アカウントをお持ちの方は、クラウドサイン上で契約締結済みのPDFファイルを保管することができます。

3.契約締結済みの契約書PDFの電子署名の確認方法を教えてください。

PDF閲覧ソフト(クラウドサインにおける推奨ソフトは Adobe Acrobat Reader)で契約書PDFファイルを開き、「署名パネル」から署名情報やタイムスタンプを確認することができます。なお、アカウントをお持ちの方は、クラウドサイン上で署名情報等を確認することができます。

4.署名パネルの確認以外に、契約書が本物であるという確認はできませんか。

「合意締結証明書」という書類があります。合意締結証明書は、弁護士ドットコム株式会社が発行する証明書で、契約当事者双方が契約書に同意した日時や契約件名、契約書書類のファイル名、書類ID等が記載されています。発行にはクラウドサインのアカウント登録が必要ですが、アカウントをお持ちでない方で合意締結証明書が必要な方は、当該契約の事務取扱課へご請求ください。

5.(クラウドサインのアカウントをお持ちの場合)合意締結証明書の発行方法を教えてください。

クラウドサインにログイン後、「締結済み」画面で対象書類をクリックし、「書類概要画面」を表示します。画面中央右の「ダウンロード」をクリックし、「合意締結証明書」を選択することでダウンロードできます。

6.合意締結済みの契約書PDFを印刷した場合、契約締結済みであることを確認する方法はありますか。

合意締結証明書にはその契約固有の書類IDが記載されています。契約書(頭書ページ)にも同じ書類IDが表示されていますので、合意締結証明書と契約書の書類IDを対照することで電子契約締結済みであることが確認できます。なお、町が契約書をアップロードし、契約締結手続きを開始した時点で契約書の書類IDが付与されるため、契約書の書類ID単体では契約締結済みであることを確認できません。電子契約締結済みであることを書面で示すためには、合意締結証明書と契約書をセットで提示する必要があります。

7.ひとつの契約に複数のPDFファイルが添付されていますが、契約として有効ですか。

町では、原則として、ひとつのPDFファイルで契約書データを作成するようルール化していますが、仮に複数のPDFファイルに分かれていても当該契約は有効です。複数に分かれたPDFファイルは契約書の一部となりますので、端末等に保存の際は全てのファイルをダウンロードしてください。なお、契約書に含まれるファイルは合意締結証明書で確認することができます。

8.契約締結済みのPDFデータを消失してしまいました。再発行できますか。

契約締結完了メールが存在する場合は、当該メールに添付されているPDFファイルを再度ダウンロードしてください。契約締結完了メールを消去してしまった場合は、アカウントをお持ちの場合はクラウドサインにログインして再発行を、アカウントをお持ちでない場合は当該契約の事務取扱課へご請求ください。

9.契約書の内容に誤りがあった場合はどうすればよいですか。

確認・同意操作中に誤りを発見した場合は、上記1.のとおり「同意せずに却下する」をクリックし、却下理由を入力してください。契約締結後に誤りを発見した場合は、すみやかに当該契約の事務取扱課にご連絡ください。一度合意締結した契約書PDFを修正することはできません。誤りを訂正する場合は、過去の契約を無効にするなどの文言を追記したうえで訂正した内容の契約書を新規作成するか、訂正の覚書を作成し、改めて電子契約手続きを行う必要があります。

10.クラウドサイン上での契約書の保管期限はありますか。

アカウントをお持ちの場合は、フリープラン・有料プランにかかわらず保存期間は無期限です。合意締結済みのPDFや合意締結証明書はいつでもダウンロードすることができます。なお、アカウントを削除するとクラウドサインから書類をダウンロードできなくなってしまいますので、アカウントを削除する前にダウンロードしてください。

11.クラウドサインから送付される確認依頼メールのURLに有効期限はありますか。

有効期限は10日間です。なお、リマインドメールが送付された場合は、先に送付された確認依頼メールのURLは無効となりますので、リマインドメールに記載されたURLから確認をお願いします。

12.関係機関に契約書の写しを提出する必要がある場合、合意締結済みのPDFファイルを印刷したものは有効ですか。

合意締結証明書と合意締結済みのPDFファイルを印刷し、双方をセットで提示することで、電子契約締結済みであることを可視的に示すことができますが、これらの書類を契約書の写しとして採用するかどうかについては当該関係機関にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

総務課 管財班

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-1111

FAX:0187-85-2107