概要
国より「水田活用の直接支払交付金」の交付対象水田について見直しが示されました。畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆等の畑作物を生産する農地については、水稲のブロックローテーションを促す観点から5年間に1度も水張りが行われない農地は令和9年以降交付の対象としない方針としています。
令和9年度より水田政策が根本的に見直され、水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金(水活)は、作物ごとの生産性向上等への支援に転換されることとなっています。このため、令和9年度以降は「5年水張りルール」は適用されないこととなりました。また、現行の水活については、水張をしなくても「連作障害回避の取組」を行うことで現行制度における交付対象水田と認められます。
【5年水張ルールの変更内容について】
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変更前のルール |
変更後のルール |
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令和4~8年度の間に、以下のいずれかを実施。 ・水稲を作付けする ・1か月以上のたん水管理を行う
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令和4~8年度の間に、以下のいずれかを実施。 ・水稲を作付けする ・1か月以上のたん水管理を行う ・連作障害を回避する取組を実施する |
連作障害を回避する取組について
以下のいずれかについて散布・施用・実施等を行うことを指します。
| 取組内容 | 取組の詳細 |
| 土壌改良材・有機物(堆肥等を含む)の施用 | 苦土石灰、タンカル、石灰窒素、牛糞、豚糞、鶏糞 等 |
| 土壌に係る薬剤の散布 | 土壌くん煙剤(クロルピクリン剤) 等 |
| 後作緑肥の作付け | イネ科、マメ科等の播種後にすき込み |
| 排水対策 | 明渠、暗渠、心土破砕などのうち、土壌条件や作物にあった取組 |
| 病害虫抵抗性品種の作付 | 病害虫抵抗性品種の作付 |
連作障害を回避する取組の確認方法について
連作障害を回避する取組を行った場合、以下のとおり必要書類を提出してください。
○提出物について
(1)作業日誌/栽培管理記録簿等
・取組を行った圃場の地名地番がわかるもの
・取組を行った日付、取組内容(散布量等も含む)が記録されているもの
■参考様式_連作障害回避用作業日誌(Excel) [420KB]
(2)作業に用いた資材等の購入伝票等
・購入日、購入元の情報(事業者名、所在地、連絡先など)がわかるもの
・購入数量がわかるもの
○必要施用量等について
メーカー等が推奨する施用量・散布量を参考に適切な適切な数量を施用してください。
○提出先、提出期限について
令和8年11月30日(月)まで
美郷町役場 農政課 (美郷町土崎字上野乙170-10 第2庁舎)
1か月以上のたん水管理について
これまで同様に1か月以上のたん水管理を行うことでも水張りをしたと認められます。たん水管理を行う場合は「たん水管理記録簿」を作成し、提出してください。
○たん水管理記録簿について
- たん水開始(水入れ開始)の写真とたん水終了(水入れから1か月後)の写真を撮影し、記録簿に貼り付けてください。(必ず1筆ごとにそれぞれの写真が必要となります)
- 記録簿には水張りをしたほ場の地名地番、水張の開始日・終了日などを記載してください。
[たん水管理の注意事項について]
- 降雨や雪解け水などの天水によるものは認められません。
- 水稲作付けの場合と同等のたん水管理を行ってください。
- 部分的なたん水は認められません。
- かんがい期間外に行われたものは認められません。(かんがい期間:4月~9月上旬頃まで)
- 農繁期に集中し過ぎないよう、下流域へご配慮ください。
- 5年間に1度も水張りが行われていない農地は交付対象としません。
- ただし、以下に該当するものは5年間に1度も水張りが行われない場合であっても交付対象から除外しません。
- 災害復旧に関連する事業が実施されている場合
- 基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※1~2のいずれの場合も過去の作付けの実績及び将来の作付計画等から、確実に水張りを行うことができる場合は、交付対象とします。※1~2を証明する確認書類を再生協議会へ提出する必要があるので、農政課までご相談ください。
- 1か月以上のたん水管理による水張りを実施する際の注意事項
1か月以上のたん水管理による水張りを実施する際の注意事項はこちらからご確認ください。(PDF) [63KB] - たん水管理記録簿様式
たん水管理記録簿様式(PDF) [19KB]
たん水管理記録簿様式(Excel) [32KB]
水稲とのブロックローテーション(田畑輪換・畑地化)について
秋田県では、田畑輪換を行う農業者に対して、技術対策をまとめた「田畑輪換・畑地化マニュアル」を策定しております。下記の関連よりご参照ください。