ページ番号:1446

更新日:

この告示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて土地の所有者の探索を行った結果、所有者または共有者が不明であった場合に行うものです。

告示された農地所有者は、告示の日から起算して2か月以内に、権限を証する書類を添えて、農業委員会に申し出てください。

告示の日から起算して2か月以内に、所有者として申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積等促進計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農地中間管理事業の推進に関する法律に基づくもの

現在、該当案件はありません。

農地法に基づくもの

  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る
  • Xでポストする

このページに関するお問い合わせ

農業委員会 農地調整班

〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10

TEL:0187-84-4913

FAX:0187-85-2107