国道13号線において、民有地からの倒木が走行中の車両に接触し運転手が負傷、車両が破損する事故がありました。
民有地(自宅・私有地)の樹木等については、道路法第44条におり、民有地の所有者が適切な管理をしなければならないと定められております。
重大な事故につながらないよう適正な管理をお願いいたします。
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国道13号線において、民有地からの倒木が走行中の車両に接触し運転手が負傷、車両が破損する事故がありました。
民有地(自宅・私有地)の樹木等については、道路法第44条におり、民有地の所有者が適切な管理をしなければならないと定められております。
重大な事故につながらないよう適正な管理をお願いいたします。
建設課 建設管理班
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